減免申請関連
Q.1 給与所得者で失業、休業により、働いて得る収入が減少した場合、具体的にどのような方が減免の対象となりますか。
A.1 給与所得者で失業・休業により、令和6年1月から 12 月までの普通所得の見込額が、前年の普通所得と比べて半分以下になる方が減免の対象となります。
例えば、収入が給与のみの場合、前年の給与収入が 3,000,000 円(所得 2,020,000 円)であれば、今年の給与収入が 1,560,000 円(所得 1,010,000 円)以下となる場合に減免の対象となり ます。
ただし、均等割のみが課税されている方、減少する所得が自己の勤労に基づいていない所得(年金・不動産など)の方、昨年の合計所得金額が 500 万円を超える方は減免の対象外 となります。なお、勤務日数の減少など、失業・休業を伴わない所得の減少は減免の対象となりません。
Q.2 個人事業主で所得が減少したのですが、減免の対象となりますか。
A.2 個人事業主の方は、事業を廃業しており、令和6年1月から 12 月までの普通所得の見込額が、前年の普通所得と比べて半分以下になる方が減免の対象となります。
ただし、均等割のみが課税されている方、減少する所得が自己の勤労に基づいていない所得(年金・不動産など)の方、昨年の合計所得金額が 500 万円を超える方は減免の対象外 となります。
なお、事業を休業したことによる所得の減少は減免の対象となりません。
Q.3 退職した職場が複数ありますが、どの日を退職日として申請書等に記入すればよいですか。
A.3 令和5年1月以降で、退職日が最も古い日付を退職日として申請書等に記入してください。
例えば、令和5年10月30日にA社を退職、令和6年3月31日にB社を退職した場合、A 社の退職日である令和5年10月30日を記入してください。
Q.4 退職・休業日のわかる書類がない場合、どのように申請すればよいですか。
A.4 退職・休業日のわかる書類がない場合は、退職・休業申立書を提出してください。 申立書の内容(退職日等)について、申立書に記載の会社へ確認させていただくことがありますので、ご了承ください。
なお、個人事業を廃業された方は、申立書での受付はできませんので、開業・廃業等届出書のコピーを提出してください。
Q.5 失業、休業、廃業により減免を申請した場合、減免額はいくらになりますか。
A.5 前年の合計所得金額に応じて、令和6年度の市・県民税所得割額の5割から1割が減免されます。また、前年の合計所得金額が 100 万円以下の方については、森林環境税が 1000 円全額、もしくは一部が 免除となります。
なお、申請日時点で納期限が過ぎた納期の所得割額や、自己の勤労に基づいていない所得 (年金・不動産など)にかかる所得割額は減免されません。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
~100 万円以下 | 所得割額の5割 森林環境税1000 円 全額、もしくは一部免除 |
100 万円超~200 万円以下 | 所得割額の4割 |
200 万円超~300 万円以下 | 所得割額の3割 |
300 万円超~400 万円以下 | 所得割額の2割 |
400 万円超~500 万円以下 | 所得割額の1割 |
Q.6 納期限を過ぎてしまった場合、申請はできませんか。
A.6 申請日時点で納期限が過ぎた納期の所得割額は減免の対象となりません。8月に申請いただく場合、1期(7月1日納期限)は対象外ですが、2期~4期までを対象に申請が可能です。
Q.7 減免申請に対する結果の通知はいつ頃届きますか。
A.7 減免申請書を提出された 翌月 以降 に結果通知を送付します。 2~3 カ 月程度審査に時間 がかかる場合 がありますので、予めご了承ください。
Q.8 減免申請した場合の納付について教えてください。
A.8 減免の結果通知が届くまでは、現在お持ちの納付書で納期内に納付してください。6月中に申請された場合、減免の結果通知は8月以降に送付するため、第1期(7月1日納期限)については納付が必要です。
納期限までに納付が困難な場合は、収税課(079-427-9175)に納付相談を行ってください。 口座振替を登録されている方で全期前納を選択している場合は、一旦7月1日に全額振替えされ、減免となった金額が後日還付されます。期別引落しを選択している場合は、第1期の税額は現在の税額決定納税通知書の金額で振替えとなり、第2期以降の税額が、減免後の税額で振替えとなります。
Q.9 再就職等で所得見込計算書に記載した金額に変更があった場合どうすればいいですか。
A.9 変更の内容によっては、減免の結果が変わる場合がありますので、すみやかに市民税課までご連絡ください。
なお、申請年度の翌年中所得は、翌年に調査を行い、その結果前年と比べて普通所得が半減していなかったことが判明した場合は、減免の決定を取り消し、減免した額を一括で納付いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
更新日:2024年06月10日