落札後の手続(自動車等)
1 加古川市へお電話ください
- 入札期間終了後、加古川市が落札者(最高価申込者)またはその代理人等へメールを送信し、その物件の売却区分番号、担当部署の連絡先などをお知らせします。
- このメールは入札終了後に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- 納付する金額は、以下のとおりです。
買受金額 = 落札価額 - 公売保証金 - 買受代金の納付期限は、加古川市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を加古川市が確認できることが必要です。買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
- 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです(正午から午後1時を除く)。
- 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
- 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
- 銀行振り込み
- 加古川市から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 代金納付期限までに加古川市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
- 代理人が手続を行う場合、以下の書類を加古川市に提出してください。
- 委任状
- 代理人が加古川市に来庁する場合、代理人の運転免許証やパスポートなど身分証明書
- 納付する金額は、以下のとおりです。
- メールに記載された、連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
- 2及び3の電話受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです(正午から午後1時を除く)。
2 買受代金などの納付
落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。
3 必要書類の提出
- 買受人となった方は、以下の書類を加古川市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に加古川市が落札者またはその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。- 加古川市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類
- 個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記事項証明書などが必要となります。
- 所有権移転登録請求書
- 当頁下段「6様式等」からダウンロードし記名してください。)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付けした手数料納付書
- 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
- 郵便切手 1,500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所などが姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、当頁下段「6 様式等」からダウンロードし記名・押印してください)
- 暴力団排除に関する誓約書(当頁下段「6 様式等」からダウンロードし記名してください)
- 必要書類は、郵送もしくは直接加古川市に持参してください。
提出先は、入札期間終了後に加古川市が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
郵送料は、買受人の負担となります。 - 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2買受代金などの納付』の6.をご覧ください。
抹消登録済みの自動車については、上記と異なり、別途自動車登録(基本的に新規登録の手続)などの手続を買受人本人が行うことになります。また、それらの費用についても全て買受人の負担となりますのでご注意ください。これらの手続については加古川市にご確認ください。
4 公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託
- 加古川市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
- 加古川市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所が、姫路自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則、郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定後、加古川市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 手続きの詳細は、落札後にいただく電話等にてご説明します。
- 財産の種類及び品質に関する不適合があっても担保責任を負いませんのでご注意ください。
5 軽自動車についての注意事項
軽自動車の場合、移転登録の手続きは必要ありませんが、買受人は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会に対し、自動車検査証の記載事項変更(名義変更)手続きを行う必要があります。
なお、手続きの詳細は軽自動車検査協会に確認してください。
6 様式等
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:収税課 徴収係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9173
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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更新日:2022年01月12日