火災予防上の命令を受けている対象物

更新日:2024年01月15日

防火対象物に対する命令

消防本部が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
加古川市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

令和6年1月15日現在、命令を受けている防火対象物はありません。

危険物製造所等に対する命令

消防本部が製造所等の法令適合状況に関し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
加古川市消防本部では、命令を行い、公示している製造所等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

所在地 名称 危険物施設(許可番号) 違反条項
加古川市金沢町6番地 株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所 屋外タンク貯蔵所(第903号) 消防法第12条の3第1項

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:消防本部予防課(消防庁舎5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-424-0119
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