兵庫県最低賃金・兵庫県特定(産業別)最低賃金について

更新日:2024年11月22日

兵庫県最低賃金の改正について

  時間額  1,052円  (令和6年10月1日発効)

  兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されました。 

特定(産業別)最低賃金

 

産業別最低賃金一覧
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日
塗料製造業

1,099円

[1,048円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

鉄鋼業

1,116円

[1,065円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業

1,087円

[1,035円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

   
電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業

1,053円

[1,002円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

輸送用機械器具製造業

1,126円

[1,075円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

1,053円

[1,002円]

令和6年12月1日

[ ] 内は令和6年11月30日
まで適用

自動車小売業(注)

(兵庫県最低賃金)

 

1,052円

 

 

令和6年10月1日

 

繊維工業 (注)
(兵庫県最低賃金)

 

1,052円

 

令和6年10月1日

各種商品小売業 (注)
(兵庫県最低賃金)

 

1,052円

 

令和6年10月1日

(注:自動車小売業、繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、自動車小売業最低賃金、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。)

 

 ※最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。  

 ※詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室 (電話 078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 ※加古川労働基準監督署(電話079-458-8471)

 

業務改善助成金等の支援相談・申請窓口

相談は「業務改善助成金コールセンター」

  電話 0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)

申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」

  電話 078-367-0700

 

関連リンク

兵庫労働局(外部リンク)

兵庫県(外部リンク)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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