住民票の除票の写しについて

更新日:2022年01月11日

除票の保存期間が変更となりました

 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に転出や死亡等により消除又は改製された住民票の除票の保存期間が150年に延長しました。

 ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

除票の写しを請求できる人

原則本人のみ(15歳未満の法定代理人または、成年後見人を含む)

・本人が請求できない場合は、本人からの委任状を持参した代理人

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)

【疎明資料の例】

(1)亡くなられた人の相続手続きのために必要な場合

  ・死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)

(2)死亡保険金の受け取りのために必要な場合

  ・請求者が受取人として記載されている保険証書

(3)未支給年金の請求のために必要な場合

  ・除票を提出する必要があることがわかる通知文やリスト(提出機関が発行したもの)

 

※除票となる直前まで同一世帯であった場合でも、請求者自身が国または地方公共団体に提出する場合や、利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合でなければ請求できません。

※亡くなられた人の除票に個人番号の記載はできません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 総合窓口係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9183
ファックス番号:079-425-6203
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