住民異動等の届出人への本人確認
住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から住民異動届及び証明書申請時に、窓口に来られた方の本人確認が制度化されました。
対象となる届出
転入・転出・転居・世帯変更など、住民異動に関する届出
持参するもの
本人であることを確認できる書類
(書類によっては、2点必要な場合もあります。下記をご確認ください。)
1点で良いもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など、官公署の発行した顔写真のある書類
なお、現在特別永住者の方または中長期在留者の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、本人確認書類として使用できます。
くわしくは下記PDFファイルをご覧ください。
外国人登録証明書のみなし期間について (PDFファイル: 495.5KB)
2点必要なもの
健康保険の被保険者証または資格確認書、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証など、官公署の発行した資格証明書など
- 1点で良いものの書類をご持参されていない場合は、届受理後に届出があったことをご本人に通知します。(届出のあった旨の通知は、氏名が変更となった方については旧姓で、住所が変更となった方については旧住所にお送りしますので、ご了承ください。)
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更新日:2024年12月12日