住民票の写しの広域交付
住基ネットを活用して、全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。
ただし、住基ネットに加入している市区町村でしか証明書の発行はできません。
平成25年7月8日から外国人住民の方も住民票の写しの広域交付が受けられます。
住民票の写しの広域交付請求方法
申請窓口
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
年末年始及び平日の午前8時30分から午後5時15分以外での証明書は発行できません。
申請者
本人または同一世帯員
住民票の写しの広域交付の申請に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など、本人確認ができる官公署の発行した顔写真のある書類
なお、現在特別永住者の方または中長期在留者の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、本人確認書類として使用できます。
くわしくは下記PDFファイルをご覧ください。
外国人登録証明書のみなし期間について (PDF:495.5KB)
手数料
1通 300円
申請書
その他注意事項
戸籍事項(本籍地)は記載できません。
代理での申請及び郵送での申請はできません。
申請の際は、対象者の住所・氏名を正確に記入いただけないと交付できません。 特に、住所がマンション・団地などの集合住宅の場合、棟・部屋番号の記載も必要となります。
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更新日:2021年04月14日