入国したとき、子どもが生まれたとき(外国人住民の方の住民登録)
入国したとき
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで申請できます。
申請者
- 本人または同一世帯の16歳以上の親族
- 本人が16歳未満の場合、本人と同一世帯の16歳以上の親族
- 同一世帯の親族以外の者(委任状が必要)
申請期間
住所を定めた日から14日以内
必要なもの
- 在留カード
- パスポート
- 申請する者の本人確認できる書類
(申請する者の在留カード又は特別永住者証明書、運転免許証等など) - 委任状(同居の親族以外の者が申請するとき)
- 世帯主でないときは続柄を証する書類と日本語の訳文
子供が生まれたとき
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで届出できます。
申請者
父又は母
申請期間
14 日以内に出生届を提出した時に、同時に住民登録をしてください。
必要なもの
- 出生届(出生届の右側半分に医師か助産師の証明のあるもの)
- 母子手帳
- 届出人の在留カード又は特別永住者証明書
子供のパスポートを取得するときは、各国大使館、領事館等にお問合せください。
在留資格取得は30日以内にしなければならないので注意してください。必要なものは下記にお問合せください。
大阪出入国在留管理局
(神戸支局) 電話番号:078-391-6378
(神戸支局姫路港出張所) 電話番号:079-235-4688
特別永住許可申請
父又は母が特別永住者で、お子様の特別永住許可申請をされる場合、市民課で申請できます。
申請ができる人
父又は母
申請期間
生まれた日から60日以内
手続きに必要なもの
1.父又は母の特別永住者証明書
2.出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書(有料)
3.お子様の住民票の写し(有料)
4.お子様のパスポート(お持ちの方)
注意
届出期間を経過した場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けれなくなる場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2021年05月12日