平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました。
日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっていたため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日(平成24年7月9日)です。
改正のポイント
外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度により登録されていました。そのため、改正前は住民票には記載されていませんでした。
改正により、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。
改正前は、外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなりました。
住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票をもとに、短期滞在者等を除き、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方について、住民票を作成します。
- 特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者)
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
上記以外の方は、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できません。
市外へ転出するときは、転出届が必要になります
他の市区町村に住所を移す場合、法改正後は、日本人と同様に市区町村で転出手続き行い、「転出証明書」を受け取った後、転入先の市区町村に転入届を提出します。出国されるときも国外転出の届出が必要になります。
外国人登録証明書がなくなります
法改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。
1 特別永住者の方: 旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期である、その方の誕生日まで有効。平成27年7月8日までに切り替えの時期が来る方は、平成27年7月8日まで(16歳の誕生日のほうが早い方は16歳の誕生日まで)有効。切り替えは 市区町村 で切り替え申請を行い、特別永住者証明書に切り替え。
2 永住者の方: 平成27年7月8日まで(16歳の誕生日のほうが早い方は16歳の誕生日まで)に 地方出入国在留管理官署で在留カードに切り替え。市区町村で行っていた切り替え申請は不要になります。
3 上記以外の方: 法改正後の在留期間の更新時(16歳の誕生日のほうが早い方は16歳の誕生日まで)に 地方出入国在留管理官署で在留カードに切り替え。市区町村で行っていた切り替え申請は不要になります。
入管法が改正され外国人住民の利便性が増します
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施されます。
改正前は地方出入国在留管理官署で在留期間の更新等の手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。
その他詳細は、総務省や法務省出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
参考
自治体国際化協会の多言語生活のページに、英語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語で制度の内容が紹介されております。
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口
総務省
- 電話番号
0570-066-630 (ナビダイヤル)
03-6301-1337 (IP電話やPHSから利用する場合) - 開設時間
平成24年4月2日(月曜日)~平成25年3月29日(金曜日) - お問い合わせ
受付時間8時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く。) - 対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 - お問い合わせ対応内容
平成24年7月9日に施行される改正住民基本台帳法のうち、外国人住民の住民基本台帳制度に係る制度の概要に関するお問い合わせ内容
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更新日:2022年12月15日