住民記録システムの標準化に伴う住民票等の様式変更について
2026年(令和8年)1月5日以降、加古川市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。それに伴い、住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式等が変更となります。
【お知らせ】
・システムメンテナンスのため、下記の時間の間、コンビニ交付サービスがご利用いただけません。市民の皆様には長期間ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
令和7年12月28日(日曜日)23時から令和8年1月10日(土曜日)午前6時30分
※作業状況により利用停止期間が延長する場合があります。
住民票の写し
(1)世帯連記式
・1枚に4人まで世帯員が記載されるようになります。特段の申出がなければ世帯連記式の様式で発行します。
・各項目は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び前住所、転入前住所(加古川市に転入前の市外の住所)が記載されます。
(2)個人票
・「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
・各項目は、最新の情報が記載されます。氏名や住所の履歴の記載が必要な場合は、申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
・転出先の住所や転出予定年月日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されません。
・住民票(除票)の様式は個人票のみです。
住民票記載事項証明書
加古川市で発行する様式は、原則世帯連記式となります。
印鑑登録証明書
A5横からA4縦様式になります。
外国人の住民票の写し等の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
そのため2026年(令和8年)1月5日以降の振り仮名欄については「*****」(アスタリスク)で表示されます。
なお、住民票の写し等に振り仮名の表示を必要とされる場合は登録が必要となりますので、事前に市民課住民記録係までお問い合わせください。
加古川市役所市民課住民記録係 (平日8:30~17:15)
電話:079-427-9185
システムの移行に伴う一部字形デザインの変更
システムの移行に伴い、一部の文字デザインが変更されますが、氏名の文字そのものが変更となるものではありません。デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づくものであり、詳細は以下の資料をご確認ください。


更新日:2025年12月23日