加古川市ペット霊園の設置等に関する指導要綱
目的
第1条 この要綱は、ペット霊園の設置及び管理に関し、公衆衛生及び生活環境の保全の見地から必要な指導を行うことにより、周辺住民の快適な住環境を確保することを目的とする。
定義
第2条 この要綱において「ペット」とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定されている獣畜以外の犬、猫その他、人に飼育されていた動物をいう。
2 この要綱において「ペット霊園」とは次の各号に掲げる施設等をいう。
- ペットの死骸を火葬するために設けられた固定の施設
- ペットの死骸を埋葬する区域
- ペットの焼骨を納骨するための施設
(前各号の施設等をあわせ有する施設
3 この要綱において「施設」とは新たなペット霊園の設置をいう。
4 この要綱において「変更」とはペット霊園の増設及び能力の増強をいう。
市長の同意
第3条 業として市内にペット霊園を設置し又は変更しようとする者は、市長の同意を得なければならない。
2 前項の同意を受けようとする者は、事前に市長に同意申請書を提出しなければならない。
市長同意の基準
第4条 市長は前条の同意申請があった場合は、以下の各号に適合していると認められるとき前条の同意を与えるものとする。
- ペット霊園(要綱第2条第2項第3号を除く)を設置又は変更しようとする場所の周辺住民に対し事業計画を十分に周知していること。
- ペット霊園(要綱第2条第2項第3号を除く)を設置又は変更しようとする場所から半径100メートル以内に住居がないこと。ただしペット霊園を設置しようとする場所から100メートル以内に居住する住民の3分の2以上の同意が得られればこの限りでない。
- 隣接土地所有者の同意を得ること。
- ペット霊園は、周辺の公衆衛生及び生活環境を損ねることのないように適切な対策が講じられていること。
- 関係法令を遵守していること。
- 第2条第2項第1号に規定する施設は次の設備基準に適合したものであること。
<1>空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。
<2>燃焼に必要な量の空気の通風が行われているものであること。
<3>燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
<4>燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃装置が設けられていること。
<5>脱臭対策として、二次燃焼室が設けられていること。
管理
第5条 第3条の同意を得た者(以下「設置者」という。)は、周辺の公衆衛生及び生活環境に配慮したペット霊園の維持管理に努めるとともに苦情等には誠意を持って対応しなければならない。
承継届
第6条 設置者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届出なければならない。
廃止届
第7条 設置者がペット霊園を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届出なければならない。
勧告及び公表
第8条 市長はこの要綱に従わない者に対し、「勧告」を行うことができる。さらに勧告に従わない場合は「公表」を行うことができる。
補足
第9条 この要綱に定めのない事項については別に定める。
附則
施行期日
第1条 この要綱は平成14年12月9日から施行する。
経過措置
第2条 この要綱の施行時に既に営業しているペット霊園については、第3条の設置についての市長の同意を得たものとみなす。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:環境保全課 環境衛生係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569
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更新日:2019年12月23日