資源物の持ち去り禁止について
ごみステーションから資源物の持ち去り行為を条例で禁止します
資源物の売却代金は市の財源として有効に活用されています。
加古川市では、平成24年7月1日から条例により、ごみステーションに出された資源物等を無断で持ち去る行為が禁止となりました。

資源物の回収ができるごみステーションにはこの看板が設置されています。看板が無い場合や破損、劣化が見受けられる場合は、町内会・自治会等を経由して連絡をお願いします。
【持ち去り行為は、罰則が適用されることがあります】
持ち去り行為を防止するため、ごみはできるだけ収集日の朝に出していただくようお願いいたします。以下の資源物が対象となります。
- 紙類
- かん類
- びん類
- ペットボトル
- 衣類
- 電気製品
- 金属製品等
条例改正の概要
- ごみステーションから資源物の持ち去りは禁止されました。
- 持ち去りを行わないように命令することができます。
条例により、ごみ集積所に出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市長は持ち去りを行わないよう命令(禁止命令)することができます。
禁止命令に従わない場合には、告発します。
持ち去りの禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、警察に告発します。
20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金に処される場合があります。
市民のみなさまへのお願い
持ち去り行為を見かけた場合は、次の情報を記録し、環境第1課までお知らせいただきますようお願いします。
- 日時
- 場所
- 持ち去られた資源物名
- 車両番号
- 人物の特徴
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年01月27日