加古川市マンション管理計画認定制度

更新日:2024年03月14日

・概要

マンション管理計画認定制度とは

  「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして加古川市から認定を受けることができる制度です。

 マンション管理計画認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、加古川市は令和6年3月に「加古川市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

 この管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

認定を受けるメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

・区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる

・一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場において高く評価される。

・住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等

・長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される。(マンション長寿命化促進税制)

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)

・対象

 分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)。ただし、総会での認定申請の決議が必要です。

・制度の開始

 令和6年4月1日から認定申請開始

・認定基準

 加古川市では、国の定めるマンション管理の適正化に関する指針を認定基準としています。市の独自基準は設けていません。

(認定基準)

管理組合の運営

・管理者等が定められていること

・監事が選任されていること

・集会が年1回以上開催されていること

管理規約

・管理規約が作成されていること

・マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

・マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理

・管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

・直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等

・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

・長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

・長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるよう設定されていること

・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

・長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他

・管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

・加古川市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

・申請手順

 

1 認定申請することを総会で決議

   認定の申請にあたっては、その旨を総会(臨時総会を含む)で決議しておく必要があります。

 

2 公益財団法人マンション管理センターへ事前確認申請(管理計画認定手続支援サービス)

※事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することを言います。

※事前確認申請はマンション管理センターのホームページから「管理計画認定手続支援サービス」を通じて申請してください。

 公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)への事前確認申請には4通りの方法があります。

 

・マンション管理士へ依頼

 事前確認講習を修了したマンション管理士に依頼

・管理会社へ依頼

 (一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度※1」と併せて管理委託先である管理会社に依頼

・(一社)日本マンション管理士会連合会へ依頼

 (一社)日本マンション管理士連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス※2」と併せて同会に依頼

・マンション管理センターへ直接申請

 管理計画認定手続支援サービスを利用し、マンション管理センターに直接事前確認を依頼

 

1 マンション管理適正評価制度とは(一社)マンション管理業協会が実施するもので、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を6段階で評価し、インターネットを通じて情報を公開する仕組みとなっています。

2 マンション管理適正化診断サービスとは、(一社)日本マンション管理士会連合会が実施するもので、マンションの管理状況全般を対象に、目視、書類チェック、ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを提供する仕組みとなっています。

 

3 事前確認適合証の発行(管理計画認定手続支援サービス)

 事前確認の審査が終了すると、認定基準を満たすと認められたものについては、システム上で「事前確認適合証」が発行され、(公財)マンション管理センターから申請者にメールでその旨の案内が届きます。

 

4 加古川市への認定の本申請(管理計画認定手続支援サービス)

 事前確認適合証の発行通知メールが届きましたら、管理計画認定手続支援サービスのシステムから事前確認適合証をダウンロードしたうえで、「認定申請」ボタンを押すことにより、認定申請がシステム上で自動作成され、加古川市へ認定の申請を行うことができます。

 

5 加古川市から認定通知書の発行

 申請の内容に問題がなければ、加古川市から認定通知書を郵送します。認定されると認定完了メールが届き、システム上でも認定通知書(見本)がダウンロード可能となりますが、こちらは正式な認定通知書ではありませんのでご注意ください。

 

6 マンション管理センターのホームページ、加古川市のホームページで公表

 ホームページ上での公表は、申請時に公表を希望した場合に限ります。

・手数料について

 加古川市への申請に係る手数料は当面の間無料です。

 なお、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」発行にかかるシステム利用料や事前確認審査料は必要です。

 また、管理会社またはマンション管理士へ依頼する場合は、別途費用が生じます。金額等の詳細は依頼先へご確認ください。

・認定後の手続き

認定の更新

計画の認定には有効期間があります。認定の有効期間(5年間)の満了までに認定の更新をすることができます。

更新をしないとき、計画の認定は有効期間の満了日をもって終了します。

更新の申請の流れ、方法、添付書類、費用については、当初の認定申請時と同様です。

認定内容の変更

認定の有効期限内に、管理計画のうち、次に掲げる軽微な変更以外の項目に変更が生じた場合は、計画の変更の認定申請が必要になります。

軽微な変更

軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第1号)の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて届け出てください。

(軽微な変更)

1 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの

2 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

3 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者でなくなる場合を除く)

4 監事の変更

5 規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの

・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入に関する事項

・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項

・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は届け出てください。

・認定マンションの公表

 管理計画の認定を受けたマンションは、管理計画の認定申請書第六面「5.その他」【2.認定を受けた際の公表の可否】の欄において「可」を選択した場合、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで次の内容が公表されます。

・認定コード

・認定日

・マンション名

・所在地

・予備認定

 法に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションを公益財団法人マンション管理センターが認定する予備認定制度が令和441日より創設されました。

 予備認定制度については、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご確認ください。

予備認定(公益財団法人マンション管理センター)

 予備認定を受けたマンションについても、管理計画の認定を受ける場合は、改めて認定申請が必要になります。

・要綱、様式等

・関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら