令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年07月07日

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

警察庁の生活道路法定速度引き下げチラシ

制度の概要

生活道路とは?

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことをいいます。

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

改正道路交通法施行令の施行後も、以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路

道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、中央線がなくても時速40キロメートルの標識がある道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく、時速40キロメートルとなります。

運転者のみなさまへ

最高速度は、交通事故の防止と道路交通の安全・円滑を確保するために定められています。これを守ることは、ドライバー、同乗者、 歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。

決められた速度の範囲内であっても、 道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

警察庁の生活道路法定速度引き下げリーフレット1

警察庁作成のリーフレット(表)

警察庁の生活道路法定速度引き下げリーフレット2

警察庁作成のリーフレット(裏)

【参考】

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:生活安全課 防犯安全係(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9760
ファックス番号:079-427-3525
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