令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転とながら運転の厳罰化、ペダル付き原動機付自転車の注意事項

更新日:2024年10月31日

動画提供:加古川警察署

自転車の酒気帯び運転の罰則整備

酒気帯び運転

 自転車の飲酒運転は、今まで「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても罰則が科されます。

(罰則)3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 なお、飲酒運転を助長する行為(同乗、車両・酒類の提供)についても罰則の対象になります。

・車両の提供

(罰則)3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・同乗者、酒類提供者

(罰則)2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)の罰則強化

ながら運転

 自転車で走行中にスマートフォン等を手で持って通話したり、画面に表示された地図アプリ等の画像を注視する場合、自動車及び原動機付自転車と同じ罰則が科されるようになります。

(罰則)6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

 さらに、主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合は罰則が重くなります。

(罰則)1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

ペダル付き原動機付自転車の運転

モペット

 ペダルがついたオートバイ(いわゆるモペットなど)は「ペダル付き原動機付自転車」に該当することが明記されました。

 「ペダル付き原動機付自転車」は、原動機を使用せずにペダルのみで走行する場合も「原動機付自転車等の運転」にあたり、運転免許の取得や自賠責保険への加入、ナンバープレートの取付け・表示が必要です。

いわゆるペダル付き原動機付自転車について

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