令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化
近年、自動車運転中にスマートフォンを操作する等の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。こうした中、令和元年12月1日から施行されました道路交通法の一部改正により、携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化されました。
運転中にスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰 則 |
5万円以下の罰金 |
6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
違反点 | 1点 | 3点 |
反則金 |
大型 7,000円 |
大型 25,000円 |
※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰 則 | 3ヶ月以下の懲役 または5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
違反点 | 2点 | 6点(免許停止) |
反則金 |
大型 12,000円 |
なし (即、罰則適用) |
※「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車。
更新日:2023年11月01日