一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療とは
一般不妊治療には、夫婦生活のタイミング(タイミング法)、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法があります。治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。
そこで加古川市では、一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援しています。
令和2年4月1日より、所得要件や回数制限の撤廃など、より多くのご夫婦を支援できるよう制度を拡充しました。
なお、体外受精及び顕微授精は一般不妊に含まれず、特定不妊治療となります。
令和2年度より助成制度を拡充しました
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拡充後 |
拡充前 |
所得制限 |
所得制限なし(令和2年1月から3月の診療は所得制限あり) |
夫婦合算の所得額が730万円未満 |
助成内容 |
1年度あたり5万円を上限に助成(保険内外問わず、治療及び治療に伴う検査) |
1年度あたり5万円を上限に助成(保険内外問わず、治療及び治療に伴う検査) |
夫婦にとって初回の検査を夫婦揃って(3か月以内)受けた場合に上限額に1万円を加算(夫婦どちらか又は両方の検査が令和2年4月1日以降であること) |
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検査のみをおこない治療をしなかった場合でも費用の一部を助成(令和2年4月1日以降の検査に限る) |
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助成回数 |
回数制限なし |
2回(連続する2年度) |
年齢 |
当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること(令和2年3月31日時点で42歳の場合は44歳未満) |
当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること |
対象者 | 次の1から7のすべてに該当する夫婦
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助成額 |
医療保険適用の内外を問わず、一般不妊治療に支払った費用のうち、1年度当たり5万円を上限に助成 初回の検査を夫婦揃って(3か月以内)受けた場合に上限額に1万円を加算 検査のみをおこない治療しなかった場合でも費用の一部を助成 1年度当たり1回限り申請 |
受付期間 | 1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。 (例)令和3年1月1日~令和3年12月31日診療分 →申請・受付期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
対象医療機関 | 国内の医療機関 |
申請関係書類 |
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支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
申請書の配布及び受付 | 加古川市役所 こども部 育児保健課 申請予定のある方は、対象者の要件を確認し、育児保険課窓口へお越しください。制度についてご説明し、申請書類の1、5及び申請書をお渡しいたします。 |
※新型コロナウイルス感染症対策により、来庁が難しい場合郵送でも対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9217(子育て世代包括支援係)
079-427-9216(母子保健係)
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更新日:2021年04月01日