特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療とは
特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)になります。
治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。
そこで加古川市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援します。
令和2年4月1日より、所得要件を撤廃しました。令和3年1月1日以降の治療終了分より、兵庫県も所得要件を撤廃しています。所得にかかわらず県と市の両方の助成を受けることができます。
助成制度を拡充しました
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令和3年1月拡充後 |
令和2年4月拡充 |
拡充前 |
所得制限 |
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所得制限なし(令和2年4月1日以降に開始した治療に限る) |
夫婦合算の所得額が730万円未満 |
年齢制限 |
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治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること(令和2年3月31日時点で42歳の場合は44歳未満) |
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること |
助成回数 |
40歳未満 1子ごと6回まで |
40歳未満 通算6回まで |
40歳未満 通算6回まで |
特定不妊治療の詳細
助成対象者 | 次の1から6のすべてに該当する夫婦
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助成額及び回数 |
医療保険が適用されずに支払った費用から県助成額を控除した額のうち、1回当たり10万円を上限に助成します。 |
受付期間 | 県の決定を受けた日から起算して6か月以内 |
指定医療機関 | 各都道府県・指定都市・中核市が指定している医療機関(指定医療機関一覧)表の下にある厚生労働省不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧をクリックしてください。 |
申請関係書類 |
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支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
※新型コロナウイルス感染症対策により、来庁が難しい場合郵送でも対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
加古川市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 66.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9217(子育て世代包括支援係)
079-427-9216(母子保健係)
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更新日:2021年04月01日