特定不妊治療費助成事業

更新日:2024年04月01日

特定不妊治療とは

 特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)になります。

 治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。

 そこで加古川市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援します。

 令和4年4月1日より、医療保険が適用となりましたが、加古川市では自己負担額にあわせた助成制度に見直し、保険適用後も引き続き、不妊治療にかかる費用を助成します。

助成対象者 次の1から5のすべてに該当する夫婦
  1. 医療保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。
  2. 該当する治療の全期間及び申請日に加古川市に住所を有する夫婦(事実婚含む)であること。
  3. 当該助成にかかる治療等の開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。
  4. 他の公費負担医療等の助成を受けていないこと
    ※兵庫県の特定不妊治療費助成(先進医療費助成)を除く
  5. 市税を滞納していないこと。
助成額及び回数

医療保険が適用された特定不妊治療1回当たり5万円を助成します。
なお、凍結胚移植(採卵を伴わない治療)の場合は2万5千円を助成します。
男性不妊治療(特定不妊治療に至る一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は1回当たり5万円を助成します。

初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が
[40歳未満の方]1子ごと6回まで
[40歳以上の方]1子ごと3回まで
(令和2年3月31日時点で39歳の場合は、41歳未満 1子ごと6回まで、41歳以上 1子ごと3回まで)
※令和4年3月以前の申請も含め市での受付回数でカウントします。

受付期間 治療が終了した日から6か月以内
対象医療機関 国内の医療機関
申請関係書類
  1. 加古川市特定不妊治療費助成事業申請書
  2. 加古川市特定不妊治療受診等証明書
  3. 市税確認承諾書(ご夫婦分)
  4. 振込み口座が確認できるもの
支給方法 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。

※夫婦が同一世帯ではない場合、事実婚の場合、出産・死産により回数制限をリセットする場合など申請内容により別途書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9216(母子保健係)
     079-427-9217(訪問指導係)
     079-427-9325(子育て世代包括支援係)
問合せメールはこちら

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