病気になった時に育児を頼める制度はありますか?

更新日:2019年12月23日

■質問

病気になった時に育児を頼める制度はありますか?

■回答

(1)ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等の生活の安定を図るため、一時的に生活援助が必要なひとり親家庭へ家事ヘルパーを派遣します。利用には事前の利用登録が必要ですのでご相談ください。
<援助内容>食事の世話、買い物、掃除等
<時間・期間>午前7時~午後8時 ※1日につき2時間まで利用可能。年間50日以内。
<利用料金(1時間あたり)>
生活保護世帯、市民税非課税世帯:無料、児童扶養手当受給水準の世帯:150円、その他の世帯:300円

(2)産後家事ヘルパー派遣事業
出産後6ヶ月以内(多胎児、低出生体重児<2,500グラム未満>の場合は出産後1年以内)で、体調不良等により育児や家事が大きな負担となっている家庭に対して、家事ヘルパーを派遣します。
<援助内容>保護者の在宅が条件となります
[家事の援助]調理、衣類の洗濯・補修、住居の掃除、生活必需品の買い物等
[育児の補助]授乳、おむつ交換、沐浴、兄弟の世話等
<時間・期間>午前7時~午後7時(土日、祝日、年末年始を除く。)
※1回につき1時間、1時間30分、2時間単位で合計20時間まで利用可能(多胎児については1人につき20時間まで)
<費用>
市民税非課税世帯:1時間⇒200円、1時間30分⇒300円、2時間⇒400円
その他の世帯  :1時間⇒500円、1時間30分⇒750円、2時間⇒1,000円

(3)子育て家庭ショートステイ事業
保護者が病気や出産、看護などで、一時的に家庭で子どもの養育ができなくなったとき、児童養護施設などで一定期間預かります。
<対象者>市内に住んでいる18歳未満の人
<期間>原則7日以内
<費用>
市民税非課税世帯:2歳未満⇒1,100円、2歳以上⇒1,000円
その他の世帯  :2歳未満⇒5,350円、2歳以上⇒2,750円
<ご注意>次の場合には、ご利用をお断りすることがあります。
○施設に空きがないとき
○お子さんが現在病気にかかっているとき
○施設でお預かりすることが不可能で思われるとき
【担当課】家庭支援課(079-427-9293