保育園を利用するには条件がありますか?

更新日:2019年12月23日

■質問

保育園を利用するには条件がありますか?

■回答

保育施設(保育所、認定こども園(保育園部分)及び地域型保育事業所)を利用できるのは、概ね生後6か月から小学校入学前までの児童で、保護者のいずれもが次の事由のいずれかに該当し、家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして、支給認定証の交付を受けた場合です。
○就労している。(1か月あたり48時間以上労働している場合に限る。)
○妊娠中または出産後、間がない。(最長で出産(予定)日より8週間を経過する日の翌日が属する月末まで)
○疾病、負傷または、心身に障がいがある。
○同居親族(長期入院等の親族を含む。)を常時介護または介護している。
○震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。
○求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。
○就学(学校教育法等で規定する学校等、または公共職業能力開発施設等における職業訓練等)している。
○その他保育を必要とする状況にある。
【担当課】幼児保育課(079-427-9213