子育て家庭に対する手当はありますか?

更新日:2019年12月23日

■質問

子育て家庭に対する手当はありますか?

■回答

<児童手当>
中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を養育している方に支給される児童手当があります。ただし、前年の所得(1月分~5月分までは前々年の所得)が、所得制限限度額以上の場合には、特例給付が支給されます。
○所得制限限度額未満(児童手当)
 3歳未満の児童一律:月額15,000円
 3歳以上小学校修了前
    第1子・第2子:月額10,000円
    第3子以降:月額15,000円
 中学生一律:月額10,000円
○所得制限限度額以上(特例給付)
 児童一人につき一律:月額 5,000円
※児童の出生順位は18歳到達後最初の3月31日までの児童から数えます。

<児童扶養手当>
離婚などにより父または母と生計を共にできない児童を養育している、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する児童扶養手当があります。
[対象者]18歳に達する日以降の最初の3月31日(中度以上の障がいがある児童の場合は、20歳の誕生日)までの間にある児童について、その母、父または養育者に対して支給します。
※その他所得制限等の条件や必要な書類がありますので、家庭支援課までお問い合わせください。

<特別児童扶養手当>
身体または精神に障がいのある児童を養育している方を支援する特別児童扶養手当があります。
[対象者]20歳未満で、身体または精神に中等度以上の障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して支給します。
※その他所得制限等の条件や必要な書類がありますので、家庭支援課までお問い合わせください。
【担当課】家庭支援課(079-427-9212