加古川市こども・若者計画
令和5年4月に、こども家庭庁が発足するとともに、こども施策に対する基本的な考え方を明らかにし、こども施策を総合的に推進するため「こども基本法」が施行されました。
本市では、子ども・子育て支援施策の総合的な推進を図るための「加古川市子ども・子育て支援事業計画(第2期)」の計画期間が令和6年度で最終年度を迎えます。こども施策の基本方針となる計画として、次期子ども・子育て支援事業計画を包含する「加古川市こども・若者計画」を策定しました。
1 加古川市こども・若者計画
(1)計画の内容
(2)計画の期間
令和7年度から令和11年度まで(5年間)
2 パブリックコメントの実施結果について
本計画策定にあたり、令和7年1月7日(火曜日)から令和7年2月6日(木曜日)までパブリックコメント(意見公募)を実施しました。
8名の方から36件のご意見をお寄せいただきました。実施結果の概要、お寄せいただいたご意見の要旨と市の考え方は以下のとおりです。
3 アンケート調査について
本計画の策定にあたり、地域の子どもや家庭の地域の子どもや家庭の実情、子育て支援に関するニーズを踏まえた今後の子育て支援施策を検討するため、アンケート調査を実施しました。
4 「こども」の表記について
令和4年6月に成立・公布された「こども基本法」(令和4年法律第77号)では、こども施策の基本理念が示され、全てのこどもについて、その健やかな成長が図られる権利が等しく保障されることなどが定められています。また、その期間を一定の年齢で画することのないよう、令和4年9月15日付内閣官房副長官補付こども家庭庁設立準備室から発出された事務連絡において、ひらがな表記の「こども」の使用が推奨されています。
これを受けて、本市においても、こども基本法の基本理念や国の方針に倣い、ひらがな表記の「こども」の使用を推奨しています。ただし、法令に基づく場合や固有名詞として使用されている場合については、「子ども」または「子供」の表記を用いているため、本計画においても表記に揺らぎが見られる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:こども政策課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9295
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更新日:2025年03月26日