令和7年度就学援助制度について

更新日:2025年04月25日

加古川市では、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に学校で必要な費用の一部を援助しています。

加古川市立学校に在籍する児童生徒のほか、加古川市在住で国立、私立又は市外の公立小・中・義務教育学校へ通う児童生徒が対象です。

また、今年度よりオンラインによる申請受付を開始します。スマートフォン又はご自宅のパソコンから24時間いつでも申請できます。

詳しくは2 申請方法をご確認ください。

1 援助を受けることができる世帯

  1. 生活保護を受給中の世帯
  2. 世帯の前年分(令和6年1月から令和6年12月まで)の合計所得金額が世帯構成別に定めた認定基準額以下の世帯
  3. 上記1、2にあてはまらないが、保護者の失業、離婚調停中など特別の事情があり、審査の結果、認定された世帯 (客観的に特別の事情を証明できる書類の提出が必要)

認定基準額

世帯構成人員 ( 生計同一人員 ) の人数によって認定基準額が異なります。

2人世帯:1,973,000円

3人世帯:2,497,000円

4人世帯:2,705,000円

5人世帯:3,000,000円

6人世帯:3,408,000円

7人世帯:3,819,000円

8人以上: 1人増すごとに 430,000円加算

 

注意事項

  1. 合計所得金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得などがある場合は特別控除前の金額を含む)は、『令和7年度市民税・県民税(所得・課税)証明書』の「合計所得金額」欄、または収入が給与のみの方については『令和6年分 源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」欄で確認できます(令和7年1月1日に加古川市に住民登録されている方は、申請時の添付不要)。
  2. 所得のある方が世帯に2人以上いる場合は、その世帯の合計額で審査します。

2 申請方法

教育委員会へ直接申請する方法と、学校を通じて申請する方法の2通りがあります。

申請方法によって、援助金の流れなどが異なります。

(※加古川市在住で、国公立(加古川市立を除く)又は私立学校へ通う児童生徒については、学校を通じての申請はできません。)

教育委員会へ直接申請する方法(オンライン申請または窓口申請のみ ※郵送不可)

◎オンライン申請 ※土日含む24時間ご自宅から申請可能です。

(1)オンライン申請できる方

 「就学援助を受けることができる世帯」で、以下の1~6の条件にすべて該当する方

  1. 申請者(保護者)と同じ名義の口座への振込を希望する
  2. 令和7年1月1日現在で、世帯全員が加古川市に住民登録がある
  3. 保護者や生計が同一の兄弟姉妹が加古川市外に住民登録をしていない
  4. 令和7年4月1日以降に離婚していない
  5. 申請にあたり、被災、失業、離婚調停中などの特別な事情がない
  6. 世帯の人数が10名以下である

※1~6の条件のうち、すべての条件を満たさない方や、オンラインでの申請が困難な方は、市役所窓口にて申請してください。

(2)申請方法・受付期間

   以下のリンクからアクセスし、注意事項等をご確認のうえ申請してください。

 受付期間 令和7年6月2日(月曜日)午前9時から令和7年6月15日(日曜日)午後9時まで

※申請内容に不備がある場合、申請差戻しとなりますので、登録されたメールアドレスに届く通知を確認のうえ、申請期間内に再申請をお済ませください。

※申請差戻し後、申請期間内に補正が行われなかった場合は、不受理となりますのでご注意ください。

(3)必要なもの

  1. スマートフォン又はパソコン
  2. 申請者の本人確認書類(アップロード用)
    ※写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)1点または写真なしの証明書(健康保険証、母子手帳等)2点
  3. 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写真(アップロード用)
    ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの

就学援助オンライン申請フォーム(※申請期間開始後、アクセスできるようになります。)

◎窓口申請

(1)申請方法・受付期間

 以下の日程で窓口申請を受付けます。(土・日曜日を除く)

受付期間 受付時間 受付場所

令和7年6月2日(月曜日)から

令和7年6月10日(火曜日)まで

午前9時15分から午後4時まで

※午後4時から午後5時15分までは市役所新館8階学務課で受付けます。

市役所新館10階

令和7年6月11日(水曜日)以降 午前8時30分から午後5時15分まで

市役所新館8階学務課

(2)必要なもの

  1. 保護者(申請者)の本人確認書類
    写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)1点または写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳等)2点
  2. 保護者(申請者)名義の振込先口座が分かるもの
    通帳またはキャッシュカード等(原本)

※ゆうちょ銀行口座への振り込みを希望する場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。 (通帳の「記号・番号」とは異なります。くわしくはゆうちょ銀行の窓口へお問い合わせください。)

※学校を通じて申請する場合、預金通帳は必要ありません。 (振込先は各学校長口座となり、学校長が援助金を管理することとなります。) 

※下記の「書類が必要な場合」に該当する方は、「必要書類」をお持ちいただき、窓口申請してください。

書類が必要な場合 必要書類

令和7年1月1日時点で加古川市外に住民登録があった世帯員がいる場合

(例:令和7年1月2日以降に加古川市に転入)

該当する世帯員のア・イいずれか

ア.マイナンバーカード及びマイナンバーによる税照会の同意書(本人の署名が必要です。)

同意書(令和7年度用)(PDFファイル:91.8KB)

イ.令和7年度市県民税(所得・課税)証明書(コピー可)※令和7年1月1日現在の住民登録地の市町村で取得可

保護者や生計が同一の兄弟姉妹が加古川市外に住民登録している場合 世帯員が記載された住民票(コピー可)
令和7年4月1日以降に離婚された方 離婚日が確認できる戸籍謄本(コピー可)
保護者の失業、離婚調停中など特別の事情がある場合

特別な事情があることが分かる公的な書類

※理由により必要書類が異なりますので、学務課までお問い合わせください。

審査の必要に応じて、その他書類の提出を依頼する場合があります。

学校を通じて申請する方法(※加古川市立学校在籍者のみ可能)

仕事・病気等で受付期間に申請することができない場合、各学校で申請することができます。(受付期間等は各学校によって異なります。くわしくは学校へお問い合わせください。または、下記の学校一覧のページをご参照ください。)

その場合、就学援助金は各学校長口座に振り込まれ、学校長が管理することとなります(学校長委任)。

3 申請にあたっての注意事項

認定時期の取り扱い

6月2日(月曜日)から6月30日(月曜日)までに申請し、認定となった場合は、原則4月1日までさかのぼることとし、援助金が支給されます。

7月1日以降に申請され、認定となった場合は、原則、認定日以降のものが支給対象となりますので注意してください。

  • 学用品費と通学費は月割りとなります。ただし、毎月16日以降の申請については、翌月分から支給対象となります。
  • 新入学学用品費は支給されません。
  • 認定日までに実施済みの修学旅行や校外活動については、修学旅行費や校外活動費の支給対象となりません。
  • 医療費は申請日からの算定になります。

申請は毎年必要です

前年度(令和6年度)に認定を受けていて、本年度も就学援助を希望される方はあらためて申請をしてください。 (自動継続にはなりません)

4  援助する費用

この制度により援助する費用は次のとおりです。

・学用品・通学用品費 

全学年を対象に、前期・後期の2回に分けて支給

・新入学学用品費 

小・中学校(1年)、義務教育学校(1・7年)を対象に年1回支給(注意1)

・修学旅行費 

小学校(6年)、中学校(3年)、義務教育学校(6・9年)を対象に年1回支給(注意2)

・卒業アルバム代等

小学校(6年)、中学校(3年)、義務教育学校(6・9年)を対象に年1回支給(注意3)

・校外活動費

中学校(3年)・義務教育学校(9年)を除く全学年を対象に年1回支給(注意4)

・学校給食費

全学年を対象に支給(注意5)(注意6)

・医療費

学校病の治療に要した費用に限り支給

・通学費 

通学に公共交通機関を利用している場合の、通学定期代を支給。(注意7)

注意

  1. 6月中(今年度は6月30日(月曜日)まで)に申請し、4月1日付け認定とされた場合に限ります。ただし、入学前に「入学準備金」の支給を受けられた方は、対象となりません。
  2. 修学旅行実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。支給額には上限があります。
  3. 1月1日から卒業式の日までの期間中に1日以上認定を受けている場合に限ります。支給額には上限があります。
  4. 校外活動実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。
  5. 学校給食費の公会計化に伴い、保護者および学校への支給はありません。市に直接、納付します。
  6. 食物アレルギー等の事情で給食の提供を受けることができず、その代替として学校に弁当を持参している場合は、学校給食の主食・副食相当額を支給します。
  7. 生活保護受給中の世帯には、原則、修学旅行費及び医療費のみが支給費目となります。(その他の費用の援助は、生活保護費として支給されます)
  8. 年度途中で認定が変更・取消しになる場合は、精算を行い、援助金を返金していただく場合があります。
  9. 通学費の支給については、定期券の写しを添付した「通学に要する交通費報告書」等を学務課へご提出いただく必要があるなど、条件があります。詳細は学務課へお問い合わせください。

5 制度に関する注意事項

  • 就学援助の認定にかかわらず、学校から請求される費用については、その都度学校へお支払いください。
  • 学校で必要な費用が滞納となっている場合は、学校長委任に変更し、援助金を滞納額に充てる場合があります。

援助費目のうち「医療費」について

医療費の援助を受けるには、就学援助の申請とは別に学務課窓口へ書類の提出が必要です。

まずは養護教諭(保健室の先生)へ申し出てください。

医療券(医療機関で記入していただく書類)と領収書(原本)、個人番号(マイナンバー)の提出が必要です。
 

援助の対象となる費用

学校病の治療費に限ります。定期健診等で治療指示を受けたら悪化しないよう速やかに医療機関を受診してください。

学校病とは、

  • トラコーマ・流行性結膜炎
  • 白癬・疥癬・膿痂疹
  • 中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド
  • う歯(各種医療保険対象となる治療に限る)
  • 寄生虫病

 

年度途中で転校、生活状況の変化があった場合

市外への転校や戸籍の届出等による生活状況に変更があった場合には、「異動届」や「資格喪失届」などの届け出が必要となります。くわしくは学校または学務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:学務課(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9343
ファックス番号:079-421-4422
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