養育医療
養育医療について
養育医療とは、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院療育を必要と認めた生後1歳未満の乳児に対し、養育医療の給付を行うものです。
加古川市に居住している方は、育児保健課に養育医療の給付申請をしていただくことになります。
養育医療の対象者
加古川市に居住し、次のいずれかに該当する乳児(1歳未満)で、医師から指定養育医療機関での入院養育を必要と認められた方
- 出生時の体重が2,000グラム以下の方
- 生活力が特に薄弱であって、運動面・体温・呼吸器・消化器・黄疸など、一定の症状を示す方
給付の内容
入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び食事療養費などが対象となります。
保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)は対象になりません。
手続きの流れ
1. 申請に必要なものをそろえて、原則、入院日から15日以内に育児保健課の窓口に提出してください。
※入院日から15日以内の申請が難しい場合であっても、入院日から15日以内に一度育児保健課までお越しください。
2. 申請書類を審査し、承認または不承認の決定をし、申請された方にお知らせします。
承認した場合、「養育医療券」を送付しますので、指定養育医療機関へ提出してください。
申請に必要なもの
1.健康保険情報(本人または本人が加入予定の保護者のもの)
下記のいずれかをご用意ください。
・マイナポータルの健康保険情報画面
(できるだけ印刷してお持ちください)
・資格確認書
2.養育医療給付申請書(保護者が記入)
3.世帯調書 (保護者が記入)
4.養育医療意見書 (主治医が記入)
5. 本人の扶養義務者全員の市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書
※本申請にあたり、市町村民税の課税状況についてマイナンバー連携による確
認をすることに同意する場合は、省略することができます。
ただし、他の市町村で課税されている方などについては、省略できない場合
があります。
6.マイナンバー確認のための書類(申請者・扶養義務者・本人)
下記のいずれかをご用意ください。
・個人番号カード
・個人番号通知カードまたは個人番号付住民票
※個人番号通知カードまたは個人番号付き住民票の場合は、運転免許証
またはパスポート等、顔写真つきの本人確認書類も必要
注意事項
※申請に必要なものが不揃いである等、何らかの事情により入院日から15日以内の申請が難しい場合であっても、入院日から15日以内に育児保健課にお越しください。
※事前のお問い合わせなく、申請が入院日から15日を過ぎた場合、申請日からの適応となる場合がありますのでご注意ください。
申請場所
こども部育児保健課(市役所本館1階30番窓口)
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更新日:2025年12月04日