離婚相談、母子・父子に関する相談

更新日:2026年03月10日

離婚相談、母子・父子相談について

 離婚を考えている方や生活上の悩みを抱えた方への相談、母子父子寡婦福祉資金貸付制度等、ひとり親家庭を支援する施策について情報提供を行います。

離婚についてひとりで悩んでいませんか?(PDF:401.2KB)

相談場所等について

相談場所:家庭支援課(市役所本館1階31番窓口)

開設時間:平日9時から17時まで(電話での相談も受付しております。)

電話番号:079-427-9293(直通)

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

 2024年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、2026年4月に施行されます。
 詳しくは、下部のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDFファイル:1.7MB)

こども家庭庁作成パンフレット

こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント(PDFファイル:2.9MB)

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(PDFファイル:6MB)

Q&A形式の解説資料

法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。
本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)についてどのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。
例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)

・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・暴力や虐待などからの避難などの理由なくこどもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流をさまたげること

詳しくは、以下の解説資料をご覧ください。

法務省 Q&A形式の解説資料(民法編)(PDFファイル:1.3MB)

法務省作成動画(YouTube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(外部リンク)

こども家庭庁作成動画(YouTube)

民法等改正について(外部リンク)

児童扶養手当について(外部リンク)

関連情報

法務省ホームページ(民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)

養育費・親子交流相談支援センター ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:家庭支援課 家庭支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3073
ファックス番号:079-424-1317
問合せメールはこちら
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