都市公園内行為許可(公園使用許可)
公園行為(使用)許可
都市公園は憩いの場として、子どもが遊具で遊んだり、散歩をしたり等、原則、自由に利用することができますが、公園を一時的に行事、イベントなどで一部又は全部を独占して利用するものについては、「都市公園行為許可申請書」を提出し、許可書の交付を受ける必要があります。
使用する日の3か月前の月の1日から(一部の公園・施設は除く)申請書を受付けします。 また申請書は使用する日の7日前までに公園緑地課の窓口まで提出してください。
- 内容等により、公園使用料が必要になります。(主には、営利を目的とするもの)
- 公園内にテントなどの仮設物を設置したり、火気を利用するなど特別な使用をされる場合は、管理者(公園緑地課)と事前に協議してください。
- 一部の公園については、町内会で管理をお願いしている公園があります。
許可が必要な主な例
- 自治会のお祭り
- 防災訓練
- 盆踊り、もちつき大会
- グランドゴルフ
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:公園緑地課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9271
ファックス番号:079-422-9569
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月07日