駐車場法に基づく届出
対象 |
1.路外駐車場で一般公共の用※に供されるもの 2.自動車の駐車の用に供する部分(駐車ます)の総面積が500平方メートル以上のもの 3.料金を徴収するもの ※「一般公共の用」とは不特定多数の者が自由に使用できるもので、月極駐車場は除く。 対象の路外駐車場が上記の条件にすべて該当する場合には、駐車場法に基づく届出を行い、技術的基準に適合する必要があります。 また、1及び2に該当し、3には該当しない場合、届出は不要ですが、安全に駐車場を運営していただくため、技術的基準に適合するよう駐車場を設計してください。ご相談にあたっては、以下の「届出対象外駐車場」の必要書類をご用意ください。 |
設置 届出 |
様式・設置(変更)の届出(駐車場法12条) 路外駐車場設置(変更)届出書(Wordファイル:85.5KB) ・管理規程の届出(駐車場法13条) ・技術的基準、提出書類のチェックシート 必要書類・設置(変更)届出書 ・位置図(1/10,000程度) ・平面図(1/200以上) ・管理規程届 ・その他必要書類(チェックシート参照) 2部提出いただき、審査後1部返却いたします。 届出先加古川市役所 新館5階 都市計画課 都市施設係 ※郵送で届出する場合は、事前に電話による相談をお願いします。 注意事項基準に適合しているか審査するため、2週間程度日数が必要になりますのでご了承ください。
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廃止 届出 |
様式廃止・休止の届出(駐車場法14条)
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届出対象外駐車場 |
必要書類・位置図(1/10,000程度) ・平面図(1/200以上)
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関係法令 |
駐車場法(昭和32年5月16日 法律第106号) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日 法律第91号) 兵庫県福祉のまちづくり条例 |
問い合わせ先 |
担当課:都市計画課 都市施設係(新館5階) |
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更新日:2019年12月23日