都市計画決定線の位置確認(ライン記入依頼)について

更新日:2024年03月14日

概要

 建築確認申請や不動産調査等にあたり、都市計画決定線(以下、「ライン」という。)の確認を希望される場合は、都市計画課の窓口に必要書類をご提出ください。

 ご提出いただいた図面をもとにラインの確認を行い、申請敷地内にラインが存在する場合は実測平面図にライン記入を行います。

(都市計画決定線の対象:用途地域や都市計画道路等の都市計画決定の境界)

依頼方法

  • 必要書類を都市計画課の窓口(加古川市役所 新館5階)までご提出ください。
  • 遠方につき郵送をご希望される場合は、ご相談ください。
  • 確認作業が完了次第、電話にてご連絡いたします。

必要書類

必要書類 必要部数 必要書類に関する注意事項
位置図 1部 ・縮尺1/2,500程度。
・ライン記入を依頼する敷地の位置が明示された図面。
 (敷地の地番又は住居表示も記載してください。)
実測平面図 1部 ・実測平面図であり、寸法が記載されている図面。
 (寸法はメートル法表示としてください。)
・道路や水路などの現況地形地物が明示された図面。
・縮尺が正確な図面。
 (印刷時の設定により縮尺が合わなくなるケースが散見されるため、
  注意してください。)
・方位、縮尺が記載された図面。
※地積測量図や公図は実測平面図に該当しません。

作業期間及び手数料

  • 目安として7日程度の作業期間が必要となります。
  • 手数料は無料です。

注意事項

  • 申請敷地内にラインが存在しない場合は、ライン記入は行いません。(「敷地内にラインは存在しない」という口頭のみでの回答となります。)
  • 回答までの目安として7日程度としていますが、7日以内の回答を確約するものではありません。
  • 必要書類に不備がある場合や印刷が不鮮明な図面などはライン記入ができません。
  • 実測平面図の記載に誤りがあった場合は無効となります。
  • ライン記入以外の対応はできません。

建築確認申請時等の注意事項

 建築確認申請時等に、敷地内にラインが存在する場合であっても申請図面にラインが記入されていないといったケースが時折見受けられます。

 敷地内にラインが存在する土地の申請時に、土地利用計画平面図等へのラインが未記入の場合、ラインが記入されている申請時と比較して時間を要しますので、ラインの位置が不明の場合は、事前に都市計画課に確認してください。

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