国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引をした場合、土地の譲受人(買主)は、契約締結日(当日を含む)から2週間以内に市へ届出が必要です。
届出対象面積
- 市街化区域において2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域において5,000平方メートル以上
提出された届出書は、市を通じて県へ進達します。
詳しくは、下記の兵庫県のホームページにてご確認ください。
※郵送で届出する場合は、事前に電話による相談をお願いします。
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更新日:2025年03月12日