国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2019年12月23日

国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引をした場合、土地の譲受人(買主)は、契約締結日(当日を含む)から2週間以内に市へ届出が必要です。

届出対象面積

  • 市街化区域において2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域において5,000平方メートル以上

 

提出された届出書は、市を通じて県へ進達します。

詳しくは、下記の兵庫県のホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:都市計画課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9269
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。