自己作成の届出について

更新日:2024年04月01日

 介護保険サービスを利用するときは、本人の心身の状況・生活環境・本人や家族のご希望等を考慮し、利用するサービスの種類・内容についてあらかじめ計画する必要があります。これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と言います。介護保険サービスを利用する方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知しているケアマネジャーにケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護保険サービスを利用しています。

 ただし、ケアマネジャーと契約せず、ケアプランを自身(本人またはその家族)で作成し、介護保険サービスを利用することもでき、これを自己作成(セルフケアプラン)と言います。
※総合事業サービスは、自己作成の対象外です。

 セルフケアプランは、本人またはその家族が介護保険制度・趣旨を理解して自ら計画を立て、また、自身が作成するケアプランに責任を負うことを前提として行うものです。また、介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との契約・連絡調整、介護報酬の支払不能等が生じたときの対応、その他トラブルへの対応等は、ケアプランを作成したご自身で行うことになります。

 そのうえでセルフケアプランを希望される方は、手続きの流れ等についてご説明しますので、市までご相談ください。

見込み違いの暫定ケアプランを自己作成とする場合

 要介護・要支援認定の申請中に暫定ケアプランを作成しサービスを導入したが、認定結果が見込み違いとなり、居宅介護支援事業所と地域包括支援センター間で被保険者のケアプランについて情報共有がされていない場合、暫定ケアプランを自己作成とし、市が給付管理を行うことも可能です。

申請方法

  • 窓口での申請
    市役所新館2階 介護保険課(窓口40番)にて申請をしてください。
  • オンラインでの申請
    オンラインによる申請は下記のページから手続きができます。

    居宅サービス計画自己作成の届出

提出書類

  1. 居宅サービス計画自己作成届出書(Word)
  2. 第1表・居宅サービス計画書(1)
  3. 第2表・居宅サービス計画書(2)
    ※要支援認定の場合は、介護予防サービス・支援計画書
  4. 第6表・サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)
  5. 第7表・サービス利用票別表
    ※サービス利用票及びサービス利用票別表は、認定結果に基づいたもの
  6. 給付管理票(様式第十一(附則第二条関係))(PDF)

対象月中に総合事業サービスを利用した場合

 総合事業サービス利用者に対する要介護状態区分の見込み違いにより給付管理を行えない場合、上記の提出書類以外に、以下の追加書類が必要となります。

対象となる請求

 対象月のサービスの中に総合事業サービスを含むもの

追加書類(上記の提出書類のほか)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(PDF)
    介護予防・日常生活支援総合事業費支給申請書(PDF)
  2. 委任状(介護給付)(PDF)
    委任状(総合事業)(PDF)
  3. 領収書(原本)
  4. サービス提供証明書(介護給付)
    サービス提供証明書(総合事業)

 同月内に複数の要介護状態区分が存在する場合、それぞれの区分のサービスごとに1~4が必要です。

 総合事業サービスを含む場合は、同月内に提供された全てのサービスについて国保連を通じての審査・支払が行われません。従って、加古川市が本人又は各サービス事業所へ保険請求分の支払いを行うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
問合せメールはこちら

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