地域密着型サービスにおける加古川市独自報酬について

更新日:2022年11月22日

 加古川市では、令和元年10月より、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の質の向上を図るため、国が定めた介護サービス費(介護報酬)に加えて「市町村独自報酬」を設定します。

 これは、基準以上の職員配置や手厚い介護サービスを行っているなど一定の要件を満たす場合、そのサービスの質の向上を評価対象として報酬を加算し、事業所の健全な運営を支援するものです。

 算定要件等については、「加古川市指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準に関する要綱」を確認の上、所定の様式により期日までに届出を行ってください。

加古川市指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準に関する要綱(PDFファイル:140.1KB)

加古川市独自報酬の内容について

 加古川市における独自報酬の内容は下表のとおりです。

(対象サービス:小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護)

加古川市独自報酬の内容の詳細
区分 算定要件

単位数

独自加算A

次のいずれにも適合すること。ただし、「月の全日において宿泊サービスを利用している者及び事業所と同一敷地内建物等に住んでいる者」には算定できない。

  1. 加算の届出日の属する月の前月において、事業所の従業者(保健師、看護師又は准看護師を除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。
  2. 在宅生活を支える事業所独自の取組を行っていること。
  3. 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。

【取組例】

  • 基準を超える数の看護職員を配置し、医療面の支援強化を行う。
  • あらかじめ今後の治療・療養等について利用者や家族と 繰り返し話し合い、よりよい療養生活を支援する。
1か月あたり500単位
独自加算B

次のいずれにも適合すること。ただし、「事業所と同一敷地内建物等に住んでいる者や他の見守りサービスのある高齢者向け住宅に居住している者」には算定できない。

  1. 独居の者に対してサービス提供を行っていること。
  2. 通い・宿泊サービスを提供しない日においても、訪問サービスや電話連絡による見守りを行い、その内容を記録すること。
  3. 1の独居の者が、サービス提供時に連絡が取れない状況が発生した場合に対応するため、利用者から合鍵を預かる等、速やかに利用者の安否確認がとれる方策をとっていること。合鍵を預かる場合においては、合鍵の管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。
  4. 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。
1か月あたり300単位

提出書類

独自加算Aを算定する場合

地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出

(要綱様式1)

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(加算の届出日の属する月の前一月分)

(参考様式1)【小多機】

(参考様式1)【看多機】

運営規程、重要事項説明書等

(任意様式)
独自加算Bを算定する場合

地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書

(要綱様式1)

サービス提供時に連絡が取れない状況が発生した場合の対応方法を定めたもの

(任意様式)

補足

独自加算A及び独自加算Bを同時に届け出る場合は「地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」は1部のみの提出で結構です。

提出期限

加算を取得する場合

加算算定予定月の前月の15日までに提出

(16日以降の届出の場合は翌々月からの算定となります。)

加算を取り下げる場合

事由発生後、速やかに提出

実績報告について

届出を行った事業者は当該年度の末日までに以下の実績報告書を提出する必要があります。

(要綱様式2)実績報告書(Excelファイル:17.5KB)

参考資料

加古川市独自報酬に関するQ&A(Excelファイル:137.5KB)

加古川市独自報酬の算定について(サービスコード関係) (PDF:42.2KB)

 

提出先

加古川市 法人指導課 施設指導係

場所:消防庁舎2階 

電話:079-427-9391
ファックス:079-421-2063
E-mail:法人指導課 施設指導係へメールを送信

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