太陽光発電設備について
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
加古川市における取り扱いについては以下のとおりです。
(1) 申告が必要となる場合
法人 |
・屋根材一体型でないソーラーパネルを設置している場合 |
個人 |
・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW以上)を設置し、売電(全量・余剰)している場合 ・事業(アパート等を含む)用に屋根材一体型でないソーラーパネルを設置している場合 |
※屋根材一体型でないソーラーパネルとは、屋根の上や地面に設置するタイプのものです。
(2) 申告の必要がない場合
法人 |
・屋根材一体型のソーラーパネルを設置している場合 |
個人 |
・屋根材一体型のソーラーパネルを設置している場合 ・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW未満)を自宅の屋根に設置している場合 ・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW以上)を設置しているが、売電していない(全量自家消費している)場合 |
※屋根材一体型のソーラーパネルは、屋根自体がソーラーパネルとしての機能を持つもので、家屋の一部として固定資産税が課税されています。
●発電に係る設備の部分別区分
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニ ット |
パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋としての評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産としての評価の対象となり、償却資産としての申告が必要です。
申告について
償却資産として申告いただく資産の例
太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナー など
申告の方法、詳細につきましては、「償却資産申告について」をご確認ください。
固定資産税額について
課税標準額の1.4パーセントが税額となります。課税標準額は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき毎年計算され、計算式は、以下のようになります。
課税標準額 = 取得価額(前年度評価額) × 減価残存率
税額 = 課税標準額 × 1.4パーセント
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年04月27日