償却資産の実地調査について
申告書受付後、申告内容を確認するために、加古川市では地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、実地調査を行っていますので、ご協力をお願いいたします。
実地調査では、固定資産台帳、減価償却資産計算明細書、国税申告書、総勘定元帳等の提出や閲覧により調査を行います。また、調査に伴って修正申告をしていただく場合があります。
正当な理由がなく、上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることになります。
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更新日:2019年12月23日