よくあるお問い合わせ(事業所の方へ)

更新日:2024年04月16日

特別徴収税額の決定・変更通知書の送付について

 特別徴収税額の決定通知書については4月上旬までにご提出いただきました給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書)の内容を反映し、例年5月中旬頃に各特別徴収義務者様宛に送付しております。
 また、年度途中の就職、退職等により特別徴収税額に変更が生じた場合は随時(毎月2回)変更通知書を送付しております。
 これらの特別徴収税額の決定・変更通知書が届きましたら、お早めに従業員(納税義務者)の方へお渡しください。

 なお、例年、5月中旬から6月末にかけては、特別徴収税額通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなりますので、下記内容のご確認をお願いします。

質問1  従業員が就職(転勤・転籍)したことに伴い、市県民税を特別徴収にする手続きを教えてください。

回答1 就職(特別徴収の新規開始)にあっては「市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書」を、転勤・転籍(特別徴収義務者の切替)にあっては「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、これらの事由が生じた日の属する年度に当該従業員に対して個人住民税を課している自治体へ提出してください。
 ただし、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できませんのでご注意ください。

質問2 従業員が年度途中で退職した場合(特別徴収税額通知書に既に退職した者が記載されている場合)の市県民税の手続きを教えてください。

回答2 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職日の属する年度に当該従業員に対して個人住民税を課している自治体へ提出してください。
 なお、引越し等により当該年度と翌年度の1月1日現在に住民登録のある自治体が異なる場合は、両方の自治体に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

質問3 年度途中で税額変更が生じた場合の納入書の取扱いについて教えてください。

回答3 年度途中で税額変更等が発生し、納入すべき金額に変更が生じた場合でも、新たな納入書はお送りしていません。
 お手数ですが、納入書裏面の記載例に従って、当初送付しました納入書の金額を修正してご使用ください。

質問4 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書)を提出しましたが、特別徴収税額変更通知書が届きません。なぜですか。

回答4 当市では毎月2回(上旬、下旬)に特別徴収税額変更通知書を送付しております。そのため、書類の提出時期によっては通知が遅れる場合がございますのでご了承ください。

質問5 追加や訂正の給与支払報告書、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書及び市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書などは提出してないのですが、特別徴収税額変更通知書が届きました。なぜですか。

回答5 「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した」、「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)などが当課に届き、再度税額を計算した」結果、税額変更が生じたため、事業所宛に特別徴収税額変更通知書が届いたと考えられます。
具体的な内容については、従業員の方ご本人が、税額通知書をご用意の上、直接、下記連絡先までお問い合わせください。なお、ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護のため、お答えすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第2係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9164
ファックス番号:079-424-1372
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