個人市民税の給与からの特別徴収について
兵庫県および県内すべての市町は連携して、平成30年度より所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所を対象に特別徴収義務者として指定させていただいておりますので、引き続きご協力くださいますようお願いいたします。
個人住民税の特別徴収の一斉指定等詳しくは兵庫県のホームページをご覧ください。
給与からの個人市民税の特別徴収とは
給与からの個人市民税の特別徴収とは、事業者が従業員の市県民税を毎月の給与から天引きし、まとめて市に納める方法です。
所得税を源泉徴収している事業者は、地方税法及び市税条例の規定により、特別徴収義務者として指定され、特別徴収をしていただく義務があります。
たいへん便利な制度です
- 従業員が納税のために金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなくなります。
- 従業員が自分で納付する普通徴収では年4回払いですが、特別徴収では年12回に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が少なくなります。
たいへん簡単です
市が通知する特別徴収税額を、事業者が従業員に支払う毎月の給与から天引きして市に納入していただきます。所得税の源泉徴収のような税額計算や年末調整等の手間はかかりません。
よくあるご質問
質問.何か制度の改正があったのですか。
答え.制度の改正が行われたわけではありません。元々、昭和30年より地方税法により事業者に特別徴収が義務付けられております。長年徹底できていない現状がありましたが、全国的な動向にならい兵庫県としても平成24年より特別徴収の推進に関する取組みを行っており、平成30年度より特別徴収の一斉指定を行うことになりました。
質問.事業者はどのような事務を行うのですか。
答え.事業者が行う事務は、主に次の3つです。
- 市が5月に通知する特別徴収税額を従業員の給与から毎月(6月から翌年5月まで)徴収する。
- 徴収した税金を翌月10日までに市役所または金融機関に納入する。
- 従業員の異動(就職・退職・転勤等)があれば市役所に連絡する。
質問.どうすれば従業員の市県民税を特別徴収にできるのですか。
答え.毎年1月末日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の特別徴収(在職者で給与天引き)欄に人数を記入の上、提出してください。
また、年の途中での特別徴収への切り替えは、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書」を提出してください。
質問.従業員が少なく、毎月の納入が手間なのですが。
答え.給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
質問.特別徴収を拒否したとき、税額を納入しなかったときはどうなりますか。
答え.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収義務者に指定されているにもかかわらず、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は税金を滞納していることとなり、さらに督促状を受けてもなお期限内に完納しない場合には、地方税法第331条に基づく滞納処分を受けることになります。
報告書・届出書等各種様式のダウンロード 記入例はこちらへ
参考 ダウンロードできる各種様式リスト
- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替依頼書
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
この記事に関するお問い合わせ先
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住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9164
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更新日:2024年04月16日