軽自動車税の構造改造減免について
障がい者のために専ら利用される軽自動車のうち、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽等の特別な仕様により製造されたもの、または同様の構造変更が加えられたものについて、納期限までに申請することにより、軽自動車税が減免されます。
対象の車両
対象の車両など詳しくは市民税課(079-427-9161)までお問い合わせください
減免申請について
申請期間
納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで
※納期限が土・日曜日、祝日、休日の場合は翌平日までです。
申請先
市民税課(新館2階 21番窓口)
※市民センター等では受付できません。
申請に必要な書類
- 軽自動車税減免申請書(構造改造)(Excelファイル)/記入例(PDFファイル)
- 納税通知書
- 車両の写真(後ろから車両標識番号がわかるように撮ったもの、改造した点がわかるように撮ったもの計3枚ほど)
- 車検証の写し
(別途追加で資料をご提出いただく場合があります)
その他
- 審査の結果、減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
- 口座振替による引き落としや納付した場合でも、減免が決定になれば、後日還付いたします。
オンライン申請
24時間365日、いつでもどこでもご自身のスマホやパソコンから申請が可能です。
かこがわオンライン申請システムをご活用ください。
郵送申請
軽自動車税減免申請書(構造改造)(Excelファイル)に必要事項を記入し、申請に必要な書類(納税通知書を除く)と一緒に郵送してください。(消印有効)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年05月01日