軽自動車税の公益減免について
社会福祉法人等が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等のうち、一定の要件を満たす場合、納期限までに申請することにより、軽自動車税が減免されます。
対象の車両
対象の車両など詳しくは市民税課(079-427-9161)までお問い合わせください。
※「株式会社」や「有限会社」等が所有する車両は、公益減免の対象となりません。
※原則、リース車両は、公益減免の対象となりません。ただし、無償で車両を提供している無償リース契約等の場合は、減免の対象となります。この場合、以下の申請に必要な書類に加え、契約状況がわかる書類を添付してください。
減免申請について
申請期間
納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで
※納期限が土・日曜日、祝日、休日の場合は翌平日までです。
申請先
市民税課(新館2階 21番窓口)
※市民センター等では受付できません。
申請に必要な書類
(別途追加で資料をご提出いただく場合があります)
その他
- 審査の結果、減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
- 口座振替による引き落としや納付した場合でも、減免が決定になれば、後日還付いたします。
オンライン申請
24時間365日、いつでもどこでもご自身のスマホやパソコンから申請が可能です。
かこがわオンライン申請システムをご活用ください。
郵送申請
軽自動車税減免申請書(公益)(Excelファイル)に必要事項を記入し、申請に必要な書類(納税通知書を除く)と一緒に郵送してください。(消印有効)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年05月01日