法人市民税の納税義務者、税率、申告方法について

更新日:2025年04月04日

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下、事務所等といいます)または寮等をもつ法人等にかかる税金です。法人の規模に応じて決まる均等割と法人税(国税)の額に応じて決まる法人税割とがあります。

1.納税義務者

以下の用件に応じて、均等割と法人税割の納税義務があります。

納めていただく税金
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等を有する法人 対象 対象
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの 対象 対象外
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの 対象外 対象
  1. 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして法人市民税の規定が適用されます。
  2. 法人課税信託とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものです。

2.法人の種類と納税義務

納税義務者 代表的な例

均等割

法人税割

公共法人 地方税法第296条第1項第1号に記載のあるもの 国、地方公共団体等 非課税 非課税
上記以外のもの 土地開発公社、独立行政法人等

課税

(注3)

非課税
公益法人等 地方税法第296条第1項第2号に記載のあるもの 収益事業を行うもの 社会福祉法人、宗教法人、学校法人、公益社団法人・公益財団法人(博物館設置、学術研究を目的とするもの)等

課税

(注3)

課税
収益事業を行わないもの 非課税 非課税
上記以外のもの 収益事業を行うもの

公益社団法人・公益財団法人(博物館設置、学術研究を目的とするものを除く)、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体、NPO法人等

課税

(注3)

課税
収益事業を行わないもの

課税

(注3)

非課税
協同組合等   農業協同組合、消費生活協同組合等 課税 課税
人格のない社団等 収益事業を行うもの 法人ではない社団または財団で、代表者の定めがあるもの

課税

(注3)

課税
収益事業を行わないもの 非課税 非課税
普通法人 一般社団法人・一般財団法人   課税 課税
上記以外のもの 株式会社、有限会社、合同会社等 課税 課税

(注1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。

(注2)収益事業は法人税法で定められておりますので、事業が収益事業に該当するかどうかの判断については、管轄の税務署へご確認ください。

(注3)以下の法人については、収益事業を行わない、もしくは収益事業を行うが法人税が課されていない場合、法人市民税均等割の減免を受けられる可能性があります。詳しくは市民税課法人市民税担当までお問合せください。

  (1)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

  (2)法人税法第2条第6号に規定する公益法人等

  (3)防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション  

    建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 260条の2第7項に規定

    する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付

    与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人で  

    ある政党

  (4)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定

    非営利活動法人

  (5)前各号に掲げる法人等のほか、法人でない社団又は財団のうち公益法人認

    定法第2条第4号に掲げる公益目的事業を行うと認めるもの

3.税率

均等割

均等割は、事務所等を有していた月数に応じて計算します。

均等割=税率(年額)×市内に事務所等を有していた月数÷12

法人等の区分における均等割の税率
資本金等の額 市内の事務所等の従業者数の合計数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,600,000円
50億円超 50人以下 492,000円
10億円超~50億円以下 50人超 2,100,000円
10億円超~50億円以下 50人以下 492,000円
1億円超~10億円以下 50人超 480,000円
1億円超~10億円以下 50人以下 192,000円
1000万円超~1億円以下 50人超 180,000円
1000万円超~1億円以下 50人以下 156,000円
1000万円以下 50人超 144,000円
上記以外の法人等   60,000円
  1. 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金等の額は、次のいずれか多い金額となります。
    1. 資本金等の額プラスマイナス無償増減資等の調整
    2. 資本金+資本準備金
  2. 資本金等の額及び市内の事務所等の従業者数の合計数(市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計)については算定期間の末日で判断します。
  3. 事務所等、寮等を事業年度の途中で新設または廃止した場合は、月割計算により算定します。この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月としますが、1月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
    (例:10日→1月、2か月と15日→2月)

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。

法人税割=課税標準となる法人税額×税率

ただし、2以上の市町村に事務所等を設けている場合は、次のとおり法人税額を従業者数によって按分して課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×市内の事務所等の従業者数

法人税割の税率
法人等の区分

【税率】

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

【税率】

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

 

【税率】

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

 

法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人については分割される前の金額)が年600万円以下(算定期間が12月に満たない場合は、算定期間の月数を乗じて得た額を12で除した金額)で、次の一に該当するもの
  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下のもの
  2. 資本金もしくは出資金を有しないもの
    (保険業法に規定する相互会社は除く)
  3. 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの
12.3% 9.7% 6.0%
上記以外の法人等 14.7% 12.1% 8.4%

上記における月数は、暦に従って計算し1月に満たない端数を生じた時は1月とします。

 

※法人市民税の超過税率について

当市では、法人市民税の税率について、均等割は標準税率の1.2倍、法人税割は標準税率(6%)を超えた税率(8.4%)で納税いただいております。超過分は貴重な財源として、道路やごみ処理施設等の都市基盤の維持管理や更新などのために活用させていただいております。なお、一定基準以下の中小法人については、その負担に配慮し、超過課税を行わず、標準税率(6%)で課税しています。

 

4.申告と納税

法人市民税は、納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告期限と納付税額
区分 申告期限 納付税額
中間申告
 
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 

【予定申告】
「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12の額」と「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の額」の合計額

【仮決算による中間申告】
「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12の額」と「その事業年度開始の日以後6か月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額
確定申告 原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

均等割額と法人税割額の合計額
(既に中間申告で納付した税額を差し引く)

5.各種届出

次に該当する場合は速やかに届出をしてください。提出にあたっては、「法人等の(設立・異動)届出書」に必要事項を記入し、次の表の「届出が必要な場合」に応じて添付書類(コピー可)を添えて提出してください。

届出が必要な場合と必要な添付書類の一覧表
届出が必要な場合 添付書類(コピー可)
法人を新たに設立した時 登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
既存の法人が新たに加古川市内に事務所、事業所、店舗等を開設した時 登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
商号(名称)、資本金、代表者(清算人)の変更、本店所在地の移転 異動事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
事業年度の変更 変更後の定款
市内事務所等の移転  
申告書等の文書送付先の変更  
加古川市内の事務所、事業所、店舗等を廃止した時  
法人を解散した時 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
合併した時(被合併法人のみ) 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書、合併契約書
休業した時  

届出の控えが必要な場合は提出用の届をコピーし、上部余白に「控え」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上ご送付ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 諸税係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9161
ファックス番号:079-424-1372
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