セーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について

更新日:2025年04月01日

認定の取り扱いについて【令和6年11月29日更新】

令和6年12月1日以降の申請受付分より、認定要件が一部変更されます。

それに伴い、認定申請書及び売上比較表の様式が変更となります。

売上比較表に記載した売上高等がわかる書類(売上元帳等)など

提出いただく書類を追加しておりますので、ご留意ください。

上記の変更に伴い、これまで即日交付としていた認定書の交付に

数日を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。

セーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について

セーフティネット保証(第5号)とは

この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

対象業種について(令和7年4月1日更新)

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

令和7年1月1日から令和7年3月31日まで

認定の対象となる中小企業者について

指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

通常の要件

(イ)-1

指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

(イ)-2

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

創業者の要件

(イ)-3

指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(イ)-4

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

原油高の要件

(ロ)の要件は原油価格等、別途、特殊な要件や疎明資料等が必要となることから、下記要件をご確認いただき、申請を検討される場合には事前に産業振興課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

(ロ)-1 指定事業を行っており、次の1~3のいずれにも該当すること

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

(ロ)-2 

 指定事業と非指定事業を行っている場合で、次の1~4のいずれにも該当すること 

  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  2. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  3. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  4. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
利益率の要件

(ハ)の認定申請にあたっては、月平均営業利益率が確認できる書類(税理士等が作成した試算表等)の提出が必要になることから、下記要件をご確認いただき、申請を検討される場合には事前に産業振興課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

(ハ)-1

指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

(ハ)-2

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

必要書類【令和6年11月29日更新】

令和6年12月1日以降の申請受付分より、様式が変更となります。

「通常様式」(イ-1~イ-2のうち該当する様式)をご利用ください。

なお、【創業者(業歴1年3か月未満)の様式】(イ-3~イ-4)についても、以下に様式を示しております。

通常様式 

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定事業と非指定事業を営んでいる場合

創業者(業歴1年3か月未満)の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定事業と非指定事業を営んでいる場合

その他の添付書類

売上比較表に記載した売上高等が確認できる書類

 各月の売上高等が分かる書類 (売上台帳、法人概況説明書など)

市内の事業者であること及び法人(個人)の実在が確認できる書類

(法人の場合)

〇法人謄本(履歴全部事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書) ※コピー可

〇以下のような資料のうち2種以上から確認できる場合

 ・事業活動上不可欠な支出にかかる証明関係

   賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払い領収書など

 ・出店証明や営業許可証

   飲食店営業許可、インターネット等で検索可能な情報で事業活動を

   行っていることが確認できるURLなど

(個人の場合)

 〇確定申告書の写し

 〇開業届、許認可証等

営んでいる業種の確認できる書類

(法人の場合) 

  登記簿謄本、履歴事項全部証明書など

(個人の場合)

  確定申告書の写し、許認可証等で業種の記載があるもの

様式変更履歴

様式を変更しました【令和6年7月1日更新】

コロナ前比較様式(イー4~イー6)と創業者の運用緩和様式(イー7~イー15)の認定申請書と売上比較表の様式を変更しました。

・コロナ前比較様式(イー4~イー6)

 最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月間の売上高と比較する取扱いに変更となりました。

例:令和2年(2020年)3月に影響を受けた事業者について

 最近3か月が令和6年3月から5月の場合、令和元年(2019年)3月から5月の売上高と比較を行います。

・創業者の運用緩和様式(イー7~イー15)

最近1か月の売上高と最近3か月の売上高を比較します。

様式を変更しました 【令和5年2月22日更新】

 売上比較表について、様式を変更しました。

 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合は、原則、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。

例:令和2年(2020年)3月に影響を受けた事業者について

 「最近1か月」が令和4年12月の場合、令和元年(2019年)12月の売上高と比較を行います。

様式を変更しました 【令和3年6月1日更新】

 売上比較表について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期をご記入いただきたいため、様式を変更しました。

 前年同期の売上高について、影響を受けた時期以降の月の売上高は比較対象とならないため、原則として前々年の同期の売上高を記入してください。

様式を変更しました 【令和2年8月1日更新】

 認定書の有効期間について、令和2年8月1日以降に発行する認定書については、「認定書の発行の日から起算して30日」に変更となります。それに伴い、様式を変更しました。

様式を変更しました 【令和2年5月1日更新】

  • 申請者印及び代理人印の廃止
  • 委任状の廃止(新たに、各認定申請書及び売上高比較表に、代理人欄を設定)
  • 認定印(公印)の廃止 ※ただし、市受付印が無い認定書は無効となります。
  • 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等)にかかる運用緩和様式を追加

 ※旧様式の認定申請書も有効です。

  

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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