森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年06月13日

 森林法第10条の7の2第1項の規定により、個人、法人を問わず、平成24年4月1日以降に新たに森林の所有者となった場合、90日以内に土地の所在地の市町村に届出をすることが義務付けられています。

 なお、届出用紙は農林水産課振興係に備え付けてあります。また、本ページでもダウンロードできます。

 届出の際には以下の書類が必要です。

  • 森林の土地の所有者届出書(下記よりダウンロードできます)
  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

(森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証の写しなど)

詳細については以下のファイルをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農林水産課 振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9226
ファックス番号:079-424-1373
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