有害鳥獣・特定外来生物に関すること
加古川市鳥獣被害防止計画
加古川市では、近年、増加している鳥獣による農作物被害に対し、総合的かつ効果的に被害防止施策を実施するため「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条に基づき、本計画を策定しました。
加古川市鳥獣被害防止計画とは
本計画では下記の事項について定めています。
- 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
- 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
- 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
- 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
- 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
- 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
- 被害防止施策の実施体制に関する事項
- その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
詳細につきましては、つぎのファイルをご覧ください
加古川市鳥獣被害防止計画(令和4年度~6年度) (PDFファイル: 248.3KB)
有害鳥獣の捕獲について
有害鳥獣捕獲とは
有害鳥獣捕獲とは、法律で捕獲が禁止されている野生鳥獣が農林水産物等に被害を与える場合や生活環境等を悪化させる場合、その被害等を防止するため、環境大臣、県知事又は市町村長の許可を受けることにより、野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等を行うことです。
有害鳥獣捕獲は、原則として、追い払いや被害防除の網等の設置を実施しているにも関わらず、作物の被害が深刻な場合に限りやむを得ず行うものです。
被害発生からの手順
- 有害鳥獣により被害が発生した場合、まず被害の発生した地域の代表者が駆除班の代表者に有害鳥獣の捕獲を依頼します。
- 依頼された駆除班の代表者は鳥獣捕獲許可申請書等の書類を作成し、捕獲しようとする区域を示した図面を添付して農林水産課まで提出していただきます。
- 提出していただいた書類をもとに、農林水産課では申請内容について調査を行い、適当と認めた場合は許可をし、駆除班の代表者(申請者)に鳥獣捕獲許可証を交付します。
- 駆除班の代表者(申請者)は、捕獲許可証が満了する、またはその効力が失われた場合は、捕獲許可証を速やかに農林水産課まで返納してください。その際、有害鳥獣捕獲活動報告書を提出していただきます。
提出書類
- 鳥獣捕獲許可申請書
- 鳥獣捕獲許可申請者名簿
- 有害鳥獣捕獲依頼書
- 捕獲しようとする区域を示した図面
- その他必要書類
特定外来生物(ヌートリア・アライグマ)の捕獲について
特定外来生物とは
もともと国内に存在していない外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が平成17年6月1日に施行されました。
法の施行により、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼす外来生物、または及ぼすおそれのあるものが特定外来生物とされています。
特定外来生物に指定された生物は飼養、輸入などの行為が規制されます。
特定外来生物による農作物被害でお困りの方
加古川市では、農作物に被害をもたらす、アライグマとヌートリアの捕獲にかかる従事者証を交付しております。従事者証を交付した方に対しては、特定外来生物用捕獲檻の貸出しも行っております。貸出しを希望される場合は、農林水産課振興係までご連絡ください。
※特定外来生物用捕獲檻の貸出し期間は1カ月です。また、数には限りがございます。
※従事者証の有効期間は、年度内(3月31日まで)となります。複数年にわたって従事する場合は、その年度ごとに交付を受ける必要があります。
※民家の軒下や屋根裏等に特定外来生物が住み着いた場合は、農林水産課では対処が出来かねますので、管理されている方の責任で対処をお願いしております。
捕獲対象
アライグマ
頭胴55センチメートル、尾長30センチメートル前後、体重約5から8キログラム
灰褐色の体毛をもち、目のまわりから頬にかけて黒い斑紋がある。長いふさふさとした尾には黒い横縞がある。
- 市内全域で目撃情報があります。獰猛であり、また病原菌を持っている可能性があるため、見つけても近づかないようにしてください。
ヌートリア
頭胴40から60センチメートル、尾長30から45センチメートル、体重5から9キログラム
半水性で、池沼や流れの弱い河川の岸辺の土手などに巣穴を掘る。体つきはドブネズミなどに似るが、耳が小さく、後ろ足には水かきがある。オレンジ色の大きな前歯も特徴的。
狩猟免許のご案内
兵庫県では今年度も狩猟免許試験を実施しますので、多くの方が免許を取得されますよう、ご案内いたします。
狩猟免許とは
狩猟期間中にシカやイノシシやアライグマなどの狩猟鳥獣を捕獲するのに必要な資格です。また、県や市町の許可を受けて実施する有害鳥獣捕獲にも原則的に必要です。
狩猟の楽しみと公益性
狩猟は、ハンティングや料理を楽しむという魅力のほか、農林業被害を与える野生動物の生息頭数を適正に管理するという公益性も兼ね備えています。
免許の種類
- 第一種猟銃(装薬銃、空気銃)
- 第二種猟銃(空気銃)
- 網猟
- わな猟
試験日程等
兵庫県ホームページへリンクします。
狩猟免許試験に関するお問い合わせ先
- 兵庫県 環境部 自然鳥獣共生課(電話番号:078-362-9084)
イノシシ等の農作物被害対策について
防護柵の資材提供
加古川市では加古川市鳥獣被害防止対策協議会を設置し、平成27年度から鳥獣被害防止総合対策事業として、国の補助を受けながらイノシシ等から農家の作物を守るため、防護柵の資材を提供し整備を推進してきました。集落単位での設置になりますので、ご希望の方は、集落でご相談の上、農林水産課(電話番号:079-427-9226)までご連絡をお願いいたします。
留意事項
柵を設置をするためには、一定以上の投資効果が求められます。算定の基礎となる数値として、農業共済組合等第三者の有するデータに基づく農作物被害の客観的な数値、出荷・納入伝票、近隣農家等に係る被害状況、現場写真等の被害状況を示す情報が必要になります。
なお、資材提供後の柵の設置及び管理については、地域で行っていただきます。
防護柵を整備したエリア情報
防護柵の資材提供により、防護柵が整備されたエリアは、下記のとおりです。
年度 | 柵の延長 | 場所 |
---|---|---|
平成27 | 約1キロメートル |
志方町畑地区 |
平成28 | 約6キロメートル |
志方町大沢、行常、畑、東飯坂、西山、山中地区 |
平成29 | 約4キロメートル |
志方町大沢、行常、東飯坂、東中、横大路、西山、山中地区 |
平成30 | 約10キロメートル |
上荘町見土呂、白沢地区 志方町大沢、畑、東飯坂、東中、野尻、西中、原、成井、山中地区 |
令和1 | 約6キロメートル |
平荘町上原地区 志方町畑、廣尾、野尻地区 |
令和2 | 約10キロメートル |
八幡町下村地区 平荘町山角、里、小畑東、一本松、磐東、磐西地区 上荘町見土呂、白沢、井ノ口・井坂、薬栗、小野地区 志方町大沢、畑、東飯坂、東中、高畑、廣尾、野尻、原、横大路、成井、西牧、永室地区 |
令和3 | 約10キロメートル |
八幡町下村地区 平荘町山角、里、一本松、神木、磐東、磐西地区 上荘町白沢、井ノ口・井坂、薬栗、小野、両荘苑地区 志方町大沢、畑、高畑、廣尾、野尻、原、横大路、山中、西牧、永室地区 |
令和4 | 約9キロメートル |
八幡町下村地区 平荘町山角、里、小畑西、一本松、神木、上原、磐東、磐西地区 上荘町白沢、薬栗、小野、両荘苑地区 志方町大沢、行常、畑、高畑、廣尾、山中、西牧、永室地区 |
サルについて
加古川市では、近年サルの目撃例があります。サルに遭遇したときの対処法を紹介いたします。
サルとの接し方・防ぎ方
サルに餌をあげない。サルに餌を見せない。
- 野生のサルに餌を与えると、楽に餌をもらうことに慣れ、自然の中で生きられなくなってしまいます。餌となるような食べ物を見せると、奪おうとしてひっかかれたりします。
サルと目を合わせない。サルに話しかけない。
- 目を合わせると威嚇してきたり、飛びかかってきたりする危険性があります。サルは言葉が分かりません。話しかけると、威嚇されたと認識されます。
サル対策の基本
餌場としての価値を下げるため、下記の視点で集落を点検する。
- いつ行っても楽に餌にありつける最高の餌場からみつけるのに苦労する餌場へ
- こわい目にあうだけで、行ってもいいことのない場所へ
- 無防備の畑や農作物の置き場に防護柵の設置
- 放置したカキの木
- 生ゴミなどの管理(一斉収穫)
- 野菜クズ等のコンポスト化、または埋設
餌場としての価値を下げるための防護柵の設置
餌場としての価値を下げるには、一人でも多くの人が、たとえ不完全でも防護柵を設置することが大切です。防除活動において、柵を乗り越えるまでに発見され、餌とりに失敗したという野生動物の経験(学習行為)も重要な要素となります。
また、防護柵の設置は罠との併用により、効果的な捕獲が可能となります。

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更新日:2022年06月22日