利用権設定等促進事業に関すること
利用権設定等促進事業の廃止について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年3月31日に利用権設定等促進事業が廃止されます。令和7年度より、農地の貸し借りの手続きは、農地中間管理事業か農地法第3条により行われます。
なお、利用権設定等促進事業の廃止後(令和7年4月1日以降)に貸借の期間満了日を迎える契約は、貸借の期間満了日まで有効となります。
なお、令和6年度までは利用権設定等促進事業による貸借の申し出を受け付けています。利用権設定等促進事業による貸借を行う場合は、手続きに期間を要するため、令和6年12月20日までに留意点を確認の上、必要書類を加古川市役所 農林水産課農政係までご提出をお願いいたします。
利用権設定等促進事業とは
農業経営基盤強化促進法・基本構想に基づき、農地の権利移動(貸借)の調整・推進を行います。具体的には、農地の貸し手(所有者)・借り手(耕作者)の双方の同意により提出された利用権設定申出書をもとに、市は「農用地利用集積計画書」の作成を行います。農業委員会の決定を経て、公告を行うことで、利用権が設定されます。
利用権により設定された権利は、契約期間が過ぎると自動的に権利が消滅するので、安心して農地の貸し借りが行えます。再設定の手続きを行うことで、継続して設定を行うことも可能です。
申出書提出にあたっての留意点
- 対象となるのは、市街化調整区域の農地です。
- 農家台帳に農家として登録されていない方については、貸借の前に、農業委員会に農家台帳登載願を提出する必要があります。(要件については農業委員会へお問い合わせください。)
- 農用地利用集積計画書は、農業委員会の決定を経て、公告を行います。貸借始期は、市の公告後になるため、ご希望に添えない場合があります。申出書受付後、決定まで約2ヶ月要しますのでご注意ください。農業委員会の決定を経た後に、貸し手・借り手・同意を得た農業団体長宛に通知文を送付します。
- 貸し手・借り手双方の集落の農業団体長の同意印、土地の権利者全員の同意印が必要です。ただし、数人の共有に係る土地については20年以下の利用権設定の場合に限り、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意印で手続きが可能です。
- 借り手は、経営する農地の全てを耕作する必要があります。
- 納税猶予を受けている農地につきましては、利用権設定により猶予が打ち切りとなる場合がありますので、ご注意ください。
- ご記入いただく面積は、登記面積です。(水稲生産実施計画書及び営農計画書の面積ではありません。)
- 法人の場合、定款の写しおよび利用権設定申出書に係る営農計画書が必要です。
その他、農業経営基盤強化促進法・基本構想等に合致する必要がありますので、申出書作成の前に、農林水産課農政係までご相談ください。
必要書類
- 利用権設定申出書(借り受ける者が個人の場合)
- 利用権設定申出書(借り受ける者が法人の場合)
- 利用権設定申出書に係る営農計画書(借り受ける者が法人の場合のみ)
- 定款の写し(借り受け者が法人の場合)
- [土地の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合] 相続権者全員の同意と相続権が分かる書類(20年以下の利用権設定の場合に限り、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意)
- [借り手が他市町にお住まいの場合] 耕作証明書
【記入例】
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更新日:2024年09月05日