令和7年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
令和7年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
国土交通省が「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定・公表しましたが、国の新労務単価の運用に係る特例措置の適用に準じて、本市契約においても、下記のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
1 特例措置の概要
対象工事の受注者は、令和6年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
2 対象案件
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算に当たって旧労務単価を適用したもの
3 請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額=(新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当する価格)×(当初契約時点の落札率)
4 変更協議の請求
特例措置の適用を希望される場合は、下記の請求書を工事担当課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:契約検査課(本館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9153
ファックス番号:079-427-2510
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更新日:2025年03月06日