単品スライド条項

更新日:2022年12月19日

建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(令和4年12月19日)

 

 建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について、急激な価格高騰に対応するため国土交通省及び兵庫県において運用マニュアルが改定されたことから、本市においても改定後の兵庫県の単品スライド条項運用マニュアルを準用することとします。

 この運用は、令和4年12月19日から適用します。ただし、工期の末日が令和5年2月19日以前の工事については、工期の1ヵ月前までであれば請求することができることとします。

書類の様式

請求時に必要な様式
出来高部分を単品スライド条項の適用対象とする場合に使用する様式
協議時に必要な様式
その他の様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:契約検査課(本館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9153
ファックス番号:079-427-2510
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