事業活動に伴う騒音・振動・悪臭に関する規制

更新日:2022年04月01日

騒音・振動について

特定施設について

「騒音規制法」、「振動規制法」、「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」に定める特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)は、届出を行う必要があります。

特定施設については、下記PDFファイル「騒音・振動に係る特定施設一覧表」をご参照ください。

届出様式については、市ホームページメイン画面から「各種申請書」タブよりダウンロードできます。

規制基準等について

騒音や振動には地域や時間に応じて基準が定められており、特定工場等は敷地境界でこれを遵守する必要があります。

基準値等については、下記PDFファイル「騒音・振動に係る環境基準・規制基準」をご参照ください。

なお、指定地域及び区域の区分については、指定地域図をご確認ください。

騒音規制法・振動規制法のポイント

下記PDFファイル「騒音・振動規制法とは(ポイント)」をご参照ください。

代表的な騒音の相談に関する資料

カラオケ等深夜における音響機器の使用の制限について

移動販売車などで拡声器を使用した放送について

悪臭について

特定施設について

 「悪臭防止法」では届出が必要な施設は定められておらず、指定区域内に立地するすべての工場・事業場が規制対象となります。「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」では、以下の施設について届出を行う必要があります。届出様式については、特定施設等設置等届のページをご参照ください。

県条例に基づく特定施設(悪臭関係)
施設名 規模
1 飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(1) 原料置場
(2) 蒸解施設
(3) 乾燥施設
(1)に掲げる施設にあっては置場面積が6.6平方メートル以上のもの、(2)に掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり500キログラム以上のもの、(3)に掲げる施設にあっては製品の製造能力が1日当たり255キログラム以上のもの
2 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域(以下「指定区域」という。)内に設置される施設にあっては豚(生後6月以下のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては豚100頭以上又は鶏1万羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの
3 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設 指定区域内に設置される施設にあっては鶏5,000羽以上、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては鶏1万羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの
4 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設 1回の乾燥仕上量が200キログラム以上の能力を有するもの

 

規制基準等について

 加古川市では、悪臭防止法に基づき特定悪臭物質ごとに基準値を定めており、事業者はこれを遵守する必要があります。基準値については「悪臭に関する規制基準(PDFファイル:132.5KB)」をご参照ください。なお、指定地域については指定地域図をご確認ください。

悪臭苦情の防止について

 不快と感じるにおいや普段と異なるにおいが漂っていると、周辺に住んでいる方から苦情が発生するおそれがあります。また、飲食店などの調理のにおいは食欲をそそるものですが、洗濯物についたり、毎日漂ってきたりすると生活環境が悪くなったと感じ、同じく苦情の原因となります。

 事業者のみなさまにおかれましては、まずは事業所内や関連設備の定期的な清掃・メンテナンスを徹底いただき、悪臭の発生防止に努めてください。

 悪臭への対応事例については、以下のリンクにて、畜産農業、堆肥化施設、サービス業、飲食店などの業種ごとに公開されておりますので、ご参照ください。

https://www.env.go.jp/air/akushu/akushu.html(環境省ホームページ におい対策・かおり環境について)

その他、におい・かおりに関するご相談はこちら

https://orea.or.jp/jigyo-katsudou/adv-abstract/(公益社団法人におい・かおり環境協会 アドバイス事業(におい・かおり相談))

地域とのコミュニケーションについて

 事業活動を行ううえでは、ハード面の対策以上に、日々のあいさつ、周辺の清掃、地域行事への協力といった、日頃のコミュニケーションが相互理解を深めます。顔の見える関係であれば、お互いに歩み寄りやすく、少しの話し合いで解決できることもあります。
 万が一苦情が発生した場合でも、邪険にせずにまずは相手の話を誠実に聞き、「できることから取り組む」姿勢により、大きなトラブルへの発展を防ぎましょう。

(地域とのコミュニケーションの例)
・日々の挨拶
・周辺の清掃・緑化
・定期的な意見交換会の実施
・周辺住民への工場見学の実施
・近隣の学校の施設見学受入れ
・地域行事への参加

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
問合せメールはこちら

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