建築物省エネ法の誘導措置について

更新日:2024年04月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、誘導的措置に係る規定(性能向上計画認定、基準適合認定)については、平成28年4月1日から施行されました。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第4号)が令和元年5月17日に公布され、その一部が令和3年4月1日から施行されました。性能向上計画認定の対象に複数の建築物の連携による取組みが追加されました。


認定基準の改正(性能向上計画認定)
脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方がとりまとめられ、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)が令和4年8月16日に公布され、令和4年10月1日から施行されました。

本改正の概要は以下となります。
・認定申請単位の変更。(共同住宅等の住戸の認定を廃止等)
・省エネ性能の見直し。(ZEH・ZEB水準へ引き上げ)


性能向上計画認定制度及びその他改正内容については、以下をご確認ください。

性能向上計画認定制度 改正ポイント(PDF:4.5MB)


建築物省エネ法に関する情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイト)

 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備等の設置・改修に係る計画について、当該計画が一定の誘導基準に適合している場合、当該計画の認定(性能向上計画認定)の申請を行うことができます。


認定を取得した場合、認定に係る基準に適合させるための措置をとることによって生じた、通常の建築物の床面積を超える部分の床面積(建築物の延べ面積 の10%を上限)は算入しないことができます。(容積率特例)
 

認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。
着工している場合は、認定申請を行うことはできません。


認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書
(市様式30又は市様式31)に必要書類を添付の上、提出してください。


手続は以下のとおりです。

性能向上計画手続きの流れ図

建築物のエネルギー消費性能に係る認定について(認定表示)

本認定制度は、既存建築物について省エネ基準に適合している場合、認定の申請を行うことができます。なお、新築の場合は、建築物の工事完了後に認定の申請を行うことができます。また、当該認定の取得は任意であり、認定表示を希望する建築物の所有者が申請を行う必要があります。(申請者は建築主ではない。)


認定を取得した場合、当該建築物に係る広告等に認定を受けている旨の表示を行うことができます。
 

手続は以下のとおりです。

表示認定制度手続の流れ図

 

申請書について

建築物省エネ法の誘導措置の各種申請書

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-441-7101
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