建築物環境性能評価制度について
兵庫県条例の環境の保全と創造に関する条例が改正され、平成18年10月1日より一定規模の建築物を新築(増築等を含む)しようとする場合は、知事が定める指針に基づく評価を行い、その届出が必要になりました。
建築物は、新築から解体撤去に至るまでの長期にわたり環境へ様々な負荷を与えていることから、建築物による環境への負荷の低減を図るため、評価と届出が義務付けされました。
このことにより、建築主の環境負荷の低減に対する自主的な取組みを促し、快適で環境に配慮した建築計画への誘導を図ります。
1.評価の手法
財団法人建築環境・省エネルギー機構が開発した「建築物環境性能評価手法(CASBEE)」による
2.届出対象建築物
用途を問わず、新築・改築・増築・大規模修繕または大規模模様替えに係る延べ床面積が2,000平方メートル以上の建築物。
3.届出の概要の公表
建築物に係る環境配慮について広く普及啓発を図るため、届出内容を公表します。
本制度は建築主の自己評価による届出を公表するもので、加古川市が認証等を行ったものでは
ありません。
4.届出・協議先
加古川市都市計画部建築指導課
5.届出様式
関連リンク
下記の詳細な情報については、兵庫県のホームページを参照して下さい。
・環境の保全と創造に関する条例
・建築物環境性能評価指針
・兵庫県建築物環境性能評価書作成マニュアル
兵庫県ホームページ「建築物環境性能評価制度(CASBEE)」 (外部サイト)
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更新日:2021年04月01日