建設リサイクル法
建設リサイクル法に関して、平成20年4月1日より、加古川市規則及び要綱が施行されます。規則及び要綱では、届出書の提出部数のほか、届出の際に必要となる書類の書式等を定めています。
令和7年5月1日より、かこがわオンライン申請システムにて、リサイクル届の電子申請が可能になりました。引き続き、窓口および郵送での提出も可能です。
電子申請の導入に伴い、届出済シールは廃止しました。
建設リサイクル法
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年5月31日公布 平成14年5月30日施行)
加古川市規則、要綱
- 加古川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(平成20年2月29日公布 平成20年4月1日施行)
- 加古川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関する要綱
(平成20年2月28日制定 令和7年4月18日改正施行)
加古川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関する要綱 (PDFファイル: 397.9KB)
主旨
平成14年6月6日以降に着手する解体工事、新築工事等の内、対象となる工事については、分別解体の方法、費用、廃棄物を持ち込む施設等を記載した計画書を、市長に対して届け出ることが義務付けられました。
対象
届出が義務付けられる工事の種類
- 建築物の解体工事 : 延床面積 80 平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事 : 延床面積 500 平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) : 工事金額 1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等) : 工事金額 500万円以上
分別解体と再資源化が義務付けられる特定の建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
当事者の義務
発注者
工事着手日の7日前までに、市長に対し、必要な届出書類に図面、写真等を添えて届け出なければなりません。この届出は、発注者の委任を受け、行政書士若しくは受注者である建築士等が代理又は代行することができます。
届出において下記の書類を、正本1部(受付印を押印したものの返却が必要な場合は追加で副本1部)を提出してください。
- 届出書(様式第1号)若しくは変更届出書(様式第2号)
- 分別解体等の計画等(工事の種別によって別表1から3)
- 委任状(代理者を選任して届け出る場合)
- 位置図(案内図)
- 建築物等の図面
- 写真:各方向から3から5枚程度(建築物の解体工事、修繕・模様替工事)
- 工程表
様式類については、各種申請書のページからダウンロードしてください。
届出は窓口、郵送(副本の返送が必要な場合は返信用封筒を同封)、かこがわオンライン申請システムのいずれかをご利用ください。
メール、ファックスには対応しておりません。
受注者
- 発注者に対し建築物の構造、工事着手日(期間)及び分別解体等の計画について、書面を交付して説明を行う必要があります。
- 契約書中に、分別解体等の方法、これに要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、これに要する費用を明記しなければなりません。
- 工事の施工にあたっては、施行規則で定められる一定の基準に従い、建築物等に関する事前調査、分別解体等の計画の作成、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施等、計画的に工事を施工するとともに、特定の建設資材については、その種類ごとに分別し、再資源化を図らなければなりません。
解体業者の登録
解体工事業を営もうとする者は、請負金額の多寡を問わず、知事への登録が義務付けられています。ただし、既に土木工事業、建築工事業及び解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、改めて登録する必要はありません。
罰則
届出を怠る等、若しくは知事や市長の命令等に従わなかった場合等は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金若しくは10万円以下の過料に処せられることがあります。
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更新日:2025年05月01日