建築確認申請事前相談について
加古川市では、建築基準法第18条の3第1項の規定に基づき国土交通省告示第835号で定められた「確認審査等に関する指針」による厳格な確認審査への移行にあたり、適切な運用を図るため、建築確認申請に先立って事前相談を受け付けます。( ただし、事前相談を義務化するものではなく、希望される方のみ依頼を受けて行います。 )
尚、改正法施行から2年を経過し、建築士のみなさまのご理解も深まったと思われますので、法改正の趣旨を踏まえ、 4号建築物についての事前相談を平成21年9月30日限りで原則として終了 いたします。(4号建築物以外の申請については引き続き事前相談を行います。)
対象
加古川市内で建築する建築物(平成21年10月1日以降は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く)・工作物・昇降機のうち、加古川市に建築確認申請を提出するもの
方法
「確認申請合議処理カード」の提出に併せて、提出予定の確認申請書の写し一式(加古川市建築指導課で書き込み可能なもの)に、相談したい内容を具体的に明示した書類(様式1)(各1部)を添付の上、加古川市建築指導課へ依頼してください。
添付様式は下記より
処理期間
依頼受付後、法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物は概ね21日、同第4号に該当する建築物は7日を目安とします。終了後相談者へお返しします。
事前相談の内容
意匠、構造及び建築設備について受け付けます。(但し、 構造計算適合性判定に係る部分を除きます )
確認申請書の提出
事前相談後お返しした「提出予定の確認申請書の写し一式(加古川市建築指導課で書き込み等を行ったもの)」をそのまま確認申請書に添付して提出してください。
実施期間
当分の間
その他(注意)
この事前相談は申請書全てについて正式に審査するものではありません。確認申請提出後不適合が発見される場合があることを了承下さい。
この事前相談を経て確認申請される方は、 この結果を総合的に判断し、設計者の責任において 建築基準法及び関係規定に適合するよう 確認申請書を作成の上、加古川市建築主事の確認を受けて下さい。
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更新日:2019年12月23日