建築物及びその敷地の緑化計画届について
兵庫県条例の「環境の保全と創造に関する条例」が改正され、平成18年10月1日より市街化区域内の建築物(屋上・壁面等)に加えて、建築物の敷地についても緑化計画の届出が必要になりました。
建築物(屋上・壁面等)の緑化
新築・改築・増築に係る建築面積が1,000平方メートル以上の建築物は、
緑地面積:利用可能な屋上面積の20パーセント以上
注意
- 増築の場合は、増築部分のみ対象になります。
- 渡り廊下等で一体となっている建築物の場合は、各建築面積の合計が1,000平方メートル以上あれば届出対象となります。
建築物の敷地の緑化
新築・改築・増築に係る建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地は、
- 住宅の場合の緑地面積:空地面積の30パーセント以上
- 住宅、特定工場を除く建築物の緑地面積:空地面積の50パーセント以上
注意
- 住宅とは、延べ床面積の過半を住宅用途が占める建築物をいいます。
- 一敷地で新築・改築・増築の建築物が複数等ある場合には、各建築面積(改築・増築の場合は当該部分)の合計が1,000平方メートル以上あれば届出対象となります。
- 空地面積:敷地面積-敷地面積×建ぺい率(建築基準法第53条の規定により定められるもの。)
- 特定工場等:条例第118条第2項の特定工場等(敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の製造業等)及び工場立地法第6条第1項に規定する特定工場(敷地面積9,000平方メートル以上の製造業等)
届出・協議先
加古川市都市計画部建築指導課
届出様式
兵庫県のホームページをご参照ください。
(ワードファイルの届出様式がダウンロードできます)
参考
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更新日:2024年05月27日